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トップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第171回国会(常会) > 特例法新旧対照表

特例法新旧対照表

○日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
   

(特別永住許可)

第四条 (略)

(特別永住許可)

第四条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

3 第一項の許可の申請は、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、当該市町村の長に、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類及び写真を提出して行わなければならない。ただし、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

(削る)

 十六歳に満たない者についての第一項の許可の申請は、親権を行う者又は未成年後見人が代わってしなければならない。

(削る)

 第三項の場合において、申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないときは、法務省令で定めるところにより、代理人を出頭させることができる。

 市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、法務大臣に送付しなければならない。

 市町村の長は、第三項の書類及び写真の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類(法務省令で定める書類を除く。)及び写真を、法務大臣に送付しなければならない。

   

第五条 (略)

第五条 (略)

2 (略) 

2 (略) 

3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

3 第一項の許可の申請は、地方入国管理局に自ら出頭し、法務省令で定めるところにより、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

(削る)

 前条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。

   

(特別永住許可書の交付)

第六条 法務大臣は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。

(特別永住許可書の交付)

第六条 法務大臣は、第四条の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、市町村の長を経由して、交付するものとする。

2 法務大臣は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

2 法務大臣は、前条の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

   

(特別永住者証明書の交付)

第七条 法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

 法務大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

 法務大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。


(新設)

   

(特別永住者証明書の記載事項等)

第八条 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域

 住居地

 特別永住者証明書の番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

 特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

 前二項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。

 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。


(新設)

   

(特別永住者証明書の有効期間)

第九条 特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。) 十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)

 前号に掲げる者以外の者 第十一条第一項の規定による届出又は第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出又は申請の日後の七回目の誕生日、第十二条第一項又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日


(新設)

   

(住居地の届出)

第十条 住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

 特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。

 市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地又は新住居地の記載(第八条第四項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。

 第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。


(新設)

   

(住居地以外の記載事項の変更届出)

第十一条 特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

 法務大臣は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。

 市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。


(新設)

   

(特別永住者証明書の有効期間の更新)

第十二条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。

 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。

 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。


(新設)

   

(紛失等による特別永住者証明書の再交付)

第十三条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。


(新設)

   

(汚損等による特別永住者証明書の再交付)

第十四条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく()損し、若しくは汚損し、又は第八条第四項の規定による記録が()損したときは、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。

 法務大臣は、著しく()損し、若しくは汚損し、又は第八条第四項の規定による記録が()損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。

 前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

 第十一条第二項及び第三項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があった場合に準用する。


(新設)

   

(特別永住者証明書の失効)

第十五条 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。

 特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。


(新設)

   

(特別永住者証明書の返納)

第十六条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

 特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。


(新設)

   

(特別永住者証明書の受領、携帯及び提示)

第十七条 特別永住者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、十六歳に満たない者は、特別永住者証明書を携帯していることを要しない。

 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

 前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

 特別永住者が特別永住者証明書を携帯する場合には、入管法第二十三条第一項本文の規定は、適用しない。


(新設)

   

(本人の出頭義務と代理人による申請等)

第十八条 第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方入国管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

 前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。

 第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。

 前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。


(新設)

   

(本人の出頭義務と代理人による届出等)

第十九条 第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十五条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

 特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居 するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。

 配偶者

 

 父又は母

 前三号に掲げる者以外の親族

 届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。


(新設)

   

(上陸のための審査の特例)

第二十条 特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。

(上陸のための審査の特例)

第七条 入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けて上陸する特別永住者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。

   

(在留できる期間等の特例)

第二十一条 第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第一項第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」とする。

(在留できる期間等の特例)

第八条 第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第二項及び第六条第一項の規定」とする。

   

(退去強制の特例)

第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

一〜四 (略)

(退去強制の特例)

第九条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。

一〜四 (略)

2 (略)

2 (略)

3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」とする。

3 特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第九条第一項各号」とする。

   

(再入国の許可の有効期間の特例等)

第二十三条 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。

(再入国の許可の有効期間の特例等)

第十条 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「三年」とあるのは「四年」と、同条第四項中「四年」とあるのは「五年」とする。

 入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

(新設)

 法務大臣は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

 法務大臣は、特別永住者に対する入管法第二十六条の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

   

(事務の区分)

第二十四条 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(事務の区分)

第十条の二 第四条第三項及び第六項並びに第六条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   

(政令等への委任)

第二十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

(省令への委任)

第十一条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。

   

(罰則)

第二十六条 行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 偽造又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。

 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

 前三項の罪の未遂は、罰する。


(新設)

   

第二十七条 行使の目的で、偽造又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(新設)

   

第二十八条 第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(新設)

   

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 他人名義の特別永住者証明書を行使した者

 行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者

 行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者

 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

(新設)

   

第三十条 第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。

(新設)

   

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者

 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

 第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者

(新設)

   

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者

 第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者

 第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者

(新設)

   

(過料)

第三十三条 第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を携帯しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

(新設)

   

第三十四条 第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(新設)

   

第三十五条 第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

(新設)

   

附 則


第一条・第二条 (略)

附 則


第一条・第二条 (略)

   

(退去強制に関する経過措置)

第三条 第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。

(退去強制に関する経過措置)

第三条 第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第九条第一項各号の一に該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。

   

(削る)

(外国人登録原票の記載事項の変更登録等に関する特例)

第四条 第三条の規定の施行により生じた外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更については、同法第九条第一項の規定は、適用しない。

   

(削る)

第五条 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第三条に掲げる外国人から外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行の日後における最初の申請又は次項に規定する登録証明書の提出があったときは、当該外国人に係る外国人登録原票に、第三条の規定の施行により変更を生じた外国人登録法第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更の登録をしなければならない。

2 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する第三条に掲げる外国人が、同条の規定の施行により外国人登録法第四条第一項第十三号に定める在留の資格又は同項第十四号に定める在留期間の記載が事実に合わなくなった登録証明書を提出したときは、法務省令で定めるところにより、当該登録証明書に在留の資格又は在留期間の変更に係る記載を行わなければならない。

   


(削る)

(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の廃止)

第六条 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法は、廃止する。

   

(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

第四条 (略)

(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

第六条の二 (略)

   


(削る)

(入管法の一部改正)

第七条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。

第七条第一項第二号中「及び平和条約関連国籍離脱者の子の項の下欄に掲げる身分若しくは地位」を「の下欄に掲げる地位」に改める。

第二十二条第二項ただし書中「(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受けている者を含む。)又はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸省令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により本邦に在留する者」を「又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者」に改める。

附則中第七項から第十項までを削り、第十一項を第七項とする。

別表第二の永住者の配遇者等の項の下欄中「、平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもつて在留する者若しくは日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に基づく永住の許可を受けている者」を「若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者」に、「若しくは永住者等」を「又は永住者等」に改め、「又は昭和二十七年法律第百二十六号第二条第六項の規定により本邦に在留する者の配偶者」を削り、同表平和条約関連国籍離脱者の子の項を削る。
   


(削る)

(出入国管理令の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 出入国管理令の一部を改正する法律(昭和三十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

   


(削る)

(外国人登録法の一部改正)

第九条 外国人登録法の一部を次のように改正する。

第四条第一項第十四号中「、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)に定める在留することができる資格及び日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に定める永住することができる資格」を「及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格」に改める。

   


(削る)

(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)

第十条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部を次のように改正する。

第二条第六項を削る。

   
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