他法令新旧対照表
○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
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別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
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| 第二次改正案 | 第一次改正後 | ||||||||||||
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
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別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
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○職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(許可の欠格事由) 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。 一 禁 二〜五(略) |
(許可の欠格事由) 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁 二〜五(略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
(許可の欠格事由) 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁 二〜五(略) |
(許可の欠格事由) 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁 二〜五(略) |
○地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(地方公共団体が負担する義務を負わない経費) 第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 一・二(略) (削る) 三〜八 (略) |
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費) 第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 一・二(略) 三 外国人登録に要する経費 四〜九 (略) |
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 (略) 二 一年以上の懲役若しくは禁 イ〜ヌ (略) ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の罪 ヲ (略) 三〜九 (略) 2〜4 (略) |
(許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 (略)
二 一年以上の懲役若しくは禁 イ〜ヌ (略) ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪 ヲ (略) 三〜九 (略) 2〜4 (略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
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(許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 (略) 二 一年以上の懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 イ〜ヌ (略) ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪 ヲ (略) 三〜九 (略) 2〜4(略) |
(許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 (略) 二 一年以上の懲役若しくは禁錮(こ)の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 イ〜ヌ (略) ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の罪 ヲ (略) 三〜九 (略) 2〜4(略) |
○船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(許可の欠格事由) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六 (略) |
(許可の欠格事由) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六 (略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
(許可の欠格事由) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六 (略) |
(許可の欠格事由) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六 (略) |
○弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例) 第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。 二〜四 (略) |
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例) 第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。 二〜四 (略) |
○地方財政法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十七号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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附 則 1・2 (略) 3 改正後の地方財政法第十条の四第七号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の二の規定は、この場合について準用する。 |
附 則 1・2 (略) 3 改正後の地方財政法第十条の四第八号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の二の規定は、この場合について準用する。 |
○銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(許可の失効、許可証の返納及び仮領置) 第八条 (略) |
(許可の失効、許可証の返納及び仮領置) 第八条 (略) |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |
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4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。 一 同居の親族 二 その他の同居者 |
4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十二条第三項の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第七項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第二項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。 |
5・6 (略) |
5・6 (略) |
| 7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第四項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。 | 7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。 |
| 8〜10 (略) | 8〜10 (略) |
○道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) 第百七条の二 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の四第二号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは |
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第百七条の二 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可若しくは同法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の四第二号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは |
○障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(在宅就業支援団体) 第七十四条の三 (略) |
(在宅就業支援団体) 第七十四条の三 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。 |
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。 |
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一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の規定及び同条の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 |
一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 |
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二 (略) |
二 (略) |
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三 役員のうちに、禁 |
三 役員のうちに、禁 |
4〜22 (略) |
4〜22 (略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
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(在宅就業支援団体) 第七十四条の三 (略) |
(在宅就業支援団体) 第七十四条の三 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。 |
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。 |
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一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 |
一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の規定及び同条の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 |
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二 (略) |
二 (略) |
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三 役員のうちに、禁 |
三 役員のうちに、禁 |
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4〜22 (略) |
4〜22 (略) |
○雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(国の施策) 第四条 (略) |
(国の施策) 第四条 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 国は、第一項第十号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。 |
3 国は、第一項第十号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第二項に規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。 |
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(届出に係る情報の提供) 第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。 |
(届出に係る情報の提供) 第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。 |
○建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(欠格事由) 第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二・三 (略) 四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁 ロ・ハ (略) |
(欠格事由) 第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二・三 (略) 四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁 ロ・ハ (略) |
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(許可の欠格事由) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六(略) |
(許可の欠格事由) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六(略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
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(欠格事由) 第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二・三(略) |
(欠格事由) 第十三条 前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二・三(略) |
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四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁 ロ・ハ(略) |
四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁 ロ・ハ(略) |
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(許可の欠格事由) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六(略) |
(許可の欠格事由) 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六(略) |
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(許可の欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六 (略) |
(許可の欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁 二〜六 (略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
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(許可の欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六(略) |
(許可の欠格事由) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 一 禁 二〜六(略) |
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。刑法等一部改正法溶け込み条文。)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 刑法等一部改正法溶け込み条文 |
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別表第二(第二条、第十三条関係) 一〜十四 (略) 十五 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二(不法就労助長)の罪 十六〜三十二 (略) |
別表第二(第二条、第十三条関係) 一〜十四 (略) 十五 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)の罪 十六〜三十二 (略) |
| 第二次改正案 | 第一次改正後 |
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別表第二(第二条、第十三条関係) 一〜十四 (略) 十五 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪 十六〜二十五 (略) 二十六 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪 二十七〜三十三 (略) |
別表第二(第二条、第十三条関係) 一〜十四 (略) 十五 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二(不法就労助長)の罪 十六〜二十五 (略) (新設) 二十六〜三十二 (略) |
○地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(郵便局における事務の取扱い) 第二条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 |
(郵便局における事務の取扱い) 第二条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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(削る) |
三 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項の規定に基づく同項の登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書(以下この号において「登録原票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る登録原票の写し等の引渡し |
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三〜五 (略) |
四〜六 (略) |
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(省令への委任) 第七条 この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。 |
(省令への委任) 第七条 この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号、第三号又は第五号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。 |
○行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表(第七条関係)
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別表(第七条関係)
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○競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(戸籍法等の特例) 第三十四条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 |
(戸籍法等の特例) 第三十四条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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(削る) |
三 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項の規定に基づく同項の登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書(以下この号において「登録原票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る登録原票の写し等の引渡し |
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三〜五 (略) |
四〜六 (略) |
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2〜8 (略) |
2〜8 (略) |
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9 前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第一号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第四号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。 |
9 前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第一項第二号、第四号又は第六号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第一号又は第三号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第五号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。 |
○法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)
(傍線の部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
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(所掌事務) 第四条 法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 |
(所掌事務) 第四条 法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 |
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一〜三十四 (略) |
一〜三十四 (略) |
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(削る) |
三十五 外国人の登録に関すること。 |
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三十五〜三十九 (略) |
三十六〜四十 (略) |
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附 則 |
附 則 |
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(削る) |
(地方入国管理局及びその支局の所掌事務の特例) 3 地方入国管理局及びその支局は、第二十一条第一項及び第二十二条第一項に規定する事務のほか、当分の間、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)附則第九項に規定する事務を分掌する。 |
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(職員の特例) 3 (略) |
(職員の特例) 4 (略) |