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裁判所職員定員法の一部を改正する法律

裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

第一条の表中「一、六七七人」を「一、七一七人」に、「九八五人」を「一、〇二〇人」に改める。

第二条中「二万二千八十六人」を「二万二千八十九人」に改める。

附 則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

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