裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)
○ 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
| 改 正 案 | 現 行 | ||||||||||||||||||||
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第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万二千八十九人とする。 |
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万二千八十六人とする。 |