裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
第一 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこと。(第十五条及び別表関係)
第二 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。(附則関係)
第一 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこと。(第十五条及び別表関係)
第二 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。(附則関係)