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裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線の部分は改正部分)


○ 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)(第一条関係)

改      正      案 現             行

附 則

第十五条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十九万千円とすることができる。



別表(第二条関係)

区        分 報  酬  月  額
最高裁判所長官 二、○六五、○○○円
最高裁判所判事 一、五〇七、○○○円
東京高等裁判所長官 一、四四四、○○○円
その他の高等裁判所長官 一、三三七、○○○円
判事 一号 一、二〇七、〇〇〇円
二号 一、〇六三、〇〇〇円
三号 九九一、〇〇〇円
四号 八四〇、〇〇〇円
五号 七二六、〇〇〇円
六号 六五二、〇〇〇円
七号 五九〇、〇〇〇円
八号 五三一、〇〇〇円
判事補 一号 四二九、五〇〇円
二号 三九四、九〇〇円
三号 三六九、五〇〇円
四号 三四五、七〇〇円
五号 三二二、二〇〇円
六号 三〇六、四〇〇円
七号 二八八、二〇〇円
八号 二七七、六〇〇円
九号 二五三、八〇〇円
十号 二四四、八〇〇円
十一号 二三四、三〇〇円
十二号 二二七、〇〇〇円
簡易裁判所判事 一号 八四〇、〇〇〇円
二号 七二六、〇〇〇円
三号 六五二、〇〇〇円
四号 五九〇、〇〇〇円
五号 四四七、五〇〇円
六号 四二九、五〇〇円
七号 三九四、九〇〇円
八号 三六九、五〇〇円
九号 三四五、七〇〇円
十号 三二二、二〇〇円
十一号 三〇六、四〇〇円
十二号 二八八、二〇〇円
十三号 二七七、六〇〇円
十四号 二五三、八〇〇円
十五号 二四四、八〇〇円
十六号 二三四、三〇〇円
十七号 二二七、〇〇〇円

附 則

第十五条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十九万四千円とすることができる。



別表(第二条関係)

区        分 報  酬  月  額
最高裁判所長官 二、〇七一、〇〇〇円
最高裁判所判事 一、五一二、〇〇〇円
東京高等裁判所長官 一、四四八、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官 一、三四一、〇〇〇円
判事 一号 一、二一一、〇〇〇円
二号 一、〇六六、〇〇〇円
三号 九九四、〇〇〇円
四号 八四三、〇〇〇円
五号 七二八、〇〇〇円
六号 六五四、〇〇〇円
七号 五九二、〇〇〇円
八号 五三三、〇〇〇円
判事補 一号 四三〇、六〇〇円
二号 三九五、九〇〇円
三号 三七〇、五〇〇円
四号 三四六、六〇〇円
五号 三二三、一〇〇円
六号 三〇七、一〇〇円
七号 二八八、七〇〇円
八号 二七八、〇〇〇円
九号 二五四、二〇〇円
十号 二四五、二〇〇円
十一号 二三四、四〇〇円
十二号 二二七、〇〇〇円
簡易裁判所判事 一号 八四三、〇〇〇円
二号 七二八、〇〇〇円
三号 六五四、〇〇〇円
四号 五九二、〇〇〇円
五号 四四八、六〇〇円
六号 四三〇、六〇〇円
七号 三九五、九〇〇円
八号 三七〇、五〇〇円
九号 三四六、六〇〇円
十号 三二三、一〇〇円
十一号 三〇七、一〇〇円
十二号 二八八、七〇〇円
十三号 二七八、〇〇〇円
十四号 二五四、二〇〇円
十五号 二四五、二〇〇円
十六号 二三四、四〇〇円
十七号 二二七、〇〇〇円

○ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)(第二条関係)

改      正      案 現             行

附 則

(経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き判事である者で、同日において第二条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条の規定により報酬を受けていたものの一部施行日以後における報酬月額は、当分の間、百三十一万円とする。

2 一部施行日の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

附 則

(経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き判事である者で、同日において第二条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律第十五条の規定により報酬を受けていたものの一部施行日以後における報酬月額は、当分の間、百三十一万四千円とする。

2 一部施行日の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

一 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・六八

(新設)

二 裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項五号から十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・七六

(新設)

3 (略)

3 (略)

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