裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 配偶者が育児休業をしている裁判官等について、育児休業をすることができるようにすること及び子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした裁判官について、再度の育児休業をすることができるものとすること。(第二条第一項関係)
第二 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。(附則関係)
第一 配偶者が育児休業をしている裁判官等について、育児休業をすることができるようにすること及び子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした裁判官について、再度の育児休業をすることができるものとすること。(第二条第一項関係)
第二 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。(附則関係)