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裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線の部分は今回改正部分)


○ 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)

改      正      案 現             行

(育児休業の承認)

第二条 裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。

(育児休業の承認)

第二条 裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その三歳に満たない子を養育するため、その子が三歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている場合その他最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。

2・3 (略)

2・3 (略)

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