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少年法等の一部を改正する法律新旧対照条文

(傍線部分は改正部分) 
 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
改 正 後 現   行
 (被害者等による記録の閲覧及び謄写)      
第五条の二 裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少
 年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつ
 た後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護
 事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは
 被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障
 がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは
 兄弟姉妹をいう。以下この項及び第三十一条の二にお
 いて同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士か
 ら、その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件
 の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該
 犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。
 )に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出がある
 ときは、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のため
 に必要があると認める場合その他正当な理由がある場
 合であつて、少年の健全な育成に対する影響、事件の
 性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相
 当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写
 をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる
 少年に係る保護事件についても、同様とする。   
2 前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させ
 る決定が確定した後三年を経過したときは、すること
 ができない。                  
3 第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は
 、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た
 少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らして
 はならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項を
 みだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の
 名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審
 判に支障を生じさせる行為をしてはならない。   
 (閲覧又は謄写の手数料)            
第五条の三 前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄
 写の手数料については、その性質に反しない限り、民
 事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十
 号)第七条から第十条まで及び別表第二の一の項の規
 定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求す
 るものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する
 。                       
 (被害者等の申出による意見の聴取)       
第九条の二 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めると
 ころにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少
 年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被
 害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族
 若しくは兄弟姉妹から、被害に関する心情その他の事
 件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれ
 を聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取
 させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審
 判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認め
 るときは、この限りでない。           
 (付添人)                   
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて
 、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を
 付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない
 。                       
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人とな
 ることができる。                
 (緊急の場合の同行)              
第十二条 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要す
 る状態にあつて、その福祉上必要であると認めるとき
 は、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対し
 て、同行状を発することができる。        
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 (同行状の執行)                
第十三条 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行す
 る。                      
2 家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記
 官をして、同行状を執行させることができる。   
3 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
 (観護の措置)                 
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があると
 きは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとるこ
 とができる。                  
 一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。    
 二 少年鑑別所に送致すること。         
2 同行された少年については、観護の措置は、遅くと
 も、到着のときから二十四時間以内に、これを行わな
 ければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は
 逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容
 する期間は、二週間を超えることができない。ただし
 、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これ
 を更新することができる。            
                         
                         
                         
4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行
 うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲
 げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件
 でその非行事実の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは
 検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたもの
 について、少年を収容しなければ審判に著しい支障が
 生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ
 る場合には、その更新は、更に二回を限度として、行
 うことができる。                
5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再
 び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとら
 れ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容
 の期間は、これを更新することができない。    
6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第
 一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所
 に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一
 号の措置とみなす。               
7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二
 号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に
 送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号
 の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家
 庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算す
 る。                      
8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又
 は変更することができる。            
                         
                         
9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通
 じて八週間を超えることができない。ただし、その収
 容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行
 うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければ
 ならない。                   
10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八
 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ
 とができる。                  
 (異議の申立て)                
第十七条の二 少年、その法定代理人又は付添人は、前
 条第一項第二号又は第三項ただし書の決定に対して、
 保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをする
 ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護
 者の明示した意思に反して、異議の申立てをすること
 ができない。                  
2 前項の異議の申立ては、審判に付すべき事由がない
 ことを理由としてすることはできない。      
3 第一項の異議の申立てについては、家庭裁判所は、
 合議体で決定をしなければならない。この場合におい
 て、その決定には、原決定に関与した裁判官は、関与
 することができない。              
4 第三十二条の三、第三十三条及び第三十四条の規定
 は、第一項の異議の申立てがあつた場合について準用
 する。この場合において、第三十三条第二項中「取り
 消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁
 判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り
 消し、必要があるときは、更に裁判をしなければなら
 ない」と読み替えるものとする。         
 (特別抗告)                  
第十七条の三 第三十五条第一項の規定は、前条第三項
 の決定について準用する。この場合において、第三十
 五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み
 替えるものとする。               
2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規
 定による抗告があつた場合について準用する。   
 (少年鑑別所送致の場合の仮収容)        
第十七条の四 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の
 措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容
 することが著しく困難であると認める事情があるとき
 は、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は拘
 置監(監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条
 第三項の規定により代用されるものを含まない。)の
 特に区別した場所に収容することができる。ただし、
 その期間は、収容した時から七十二時間を超えること
 ができない。                  
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし
 、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条
 第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間
 とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に
 収容した日から、これを起算する。        
4 (略)                    
 (検察官への送致)               
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる
 罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に
 照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつ
 て、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官
 に送致しなければならない。           
                         
                         
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯
 罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
 その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについ
 ては、同項の決定をしなければならない。ただし、調
 査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年
 の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
 刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限り
 でない。                    
 (審判の方式)                 
第二十二条 審判は、懇切を旨として、和やかに行うと
 ともに、非行のある少年に対し自己の非行について内
 省を促すものとしなければならない。       
2 審判は、これを公開しない。          
3 審判の指揮は、裁判長が行う。         
 (検察官の関与)                
第二十二条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号に
 掲げる少年に係る事件であつて、次に掲げる罪のもの
 において、その非行事実を認定するための審判の手続
 に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定
 をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪  
 二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは
  短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪   
2 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申
 出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴
 かなければならない。              
3 検察官は、第一項の決定があつた事件において、そ
 の非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁
 判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠
 物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させ
 る決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人そ
 の他の関係人に発問し、並びに意見を述べることがで
 きる。                     
 (検察官が関与する場合の国選付添人)      
第二十二条の三 家庭裁判所は、前条第一項の決定をし
 た場合において、少年に弁護士である付添人がないと
 きは、弁護士である付添人を付さなければならない。
2 前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、
 最高裁判所規則の定めるところにより、選任するもの
 とする。                    
3 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当
 、宿泊料及び報酬を請求することができる。    
 (保護者に対する措置)             
第二十五条の二 家庭裁判所は、必要があると認めると
 きは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚
 させ、その非行を防止するため、調査又は審判におい
 て、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は
 家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせるこ
 とができる。                  
 (決定の執行)                 
第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第
 十七条の四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四
 条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁
 判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観
 察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
 とができる。                  
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の
 四第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
 の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し
 て、呼出状を発することができる。        
3 家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じ
 ない者に対して、同行状を発することができる。  
4 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態
 にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前
 項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を
 発することができる。              
5 第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用
 する。                     
6 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四
 項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせるこ
 とができる。                  
 (保護処分の取消し)              
第二十七条の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権
 がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について
 、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致の手続
 がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認
 め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処
 分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分
 を取り消さなければならない。          
2 保護処分が終了した後においても、審判に付すべき
 事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分を
 したことを認め得る明らかな資料を新たに発見したと
 きは、前項と同様とする。ただし、本人が死亡した場
 合は、この限りでない。             
3 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は
 少年院の長は、保護処分の継続中の者について、第一
 項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したと
 きは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知を
 しなければならない。              
4 第十八条第一項及び第十九条第二項の規定は、家庭
 裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消し
 た場合に準用する。               
5 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に収容
 中の者の保護処分を取り消した場合において、必要が
 あると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続
 き少年院に収容することができる。但し、その期間は
 、三日を超えることはできない。         
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規
 定による保護処分の取消しの事件の手続は、その性質
 に反しない限り、保護事件の例による。      
 (証人等の費用)                
第三十条 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する
 旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑
 事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。    
2 参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することがで
 きる。                     
3 参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費
 用とみなして、第一項の規定を適用する。     
4 第二十二条の三第三項の規定により付添人に支給す
 べき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑
 事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給
 すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。  
 (費用の徴収)                 
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義
 務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考
 人、第二十二条の三第二項の規定により選任された付
 添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、
 宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院にお
 いて生じた費用の全部又は一部を徴収することができ
 る。                      
2 (略)                    
 (被害者等に対する通知)            
第三十一条の二 家庭裁判所は、第三条第一項第一号又
 は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定を
 した場合において、最高裁判所規則の定めるところに
 より当該事件の被害者等から申出があるときは、その
 申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するもの
 とする。ただし、その通知をすることが少年の健全な
 育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるも
 のについては、この限りでない。         
 一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居    
 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨      
2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三
 年を経過したときは、することができない。    
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により通
 知を受けた者について、準用する。        
 (抗告)                    
第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を
 及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し
 い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理
 人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることが
 できる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明
 示した意思に反して、抗告をすることができない。 
 (抗告裁判所の調査の範囲)           
第三十二条の二 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれて
 いる事項に限り、調査をするものとする。     
2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項で
 あつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で
 調査をすることができる。            
 (抗告裁判所の事実の取調べ)          
第三十二条の三 抗告裁判所は、決定をするについて必
 要があるときは、事実の取調べをすることができる。
2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭
 裁判所の裁判官に嘱託することができる。     
 (抗告受理の申立て)              
第三十二条の四 検察官は、第二十二条の二第一項の決
 定がされた場合においては、保護処分に付さない決定
 又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件
 の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の
 違反又は重大な事実の誤認があることを理由とすると
 きに限り、高等裁判所に対し、二週間以内に、抗告審
 として事件を受理すべきことを申し立てることができ
 る。                      
2 前項の規定による申立て(以下「抗告受理の申立て
 」という。)は、申立書を原裁判所に差し出してしな
 ければならない。この場合において、原裁判所は、速
 やかにこれを高等裁判所に送付しなければならない。
3 高等裁判所は、抗告受理の申立てがされた場合にお
 いて、抗告審として事件を受理するのを相当と認める
 ときは、これを受理することができる。この場合にお
 いては、その旨の決定をしなければならない。   
4 高等裁判所は、前項の決定をする場合において、抗
 告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものが
 あるときは、これを排除することができる。    
5 第三項の決定は、高等裁判所が原裁判所から第二項
 の申立書の送付を受けた日から二週間以内にしなけれ
 ばならない。                  
6 第三項の決定があつた場合には、抗告があつたもの
 とみなす。この場合において、第三十二条の二の規定
 の適用については、抗告受理の申立ての理由中第四項
 の規定により排除されたもの以外のものを抗告の趣意
 とみなす。                   
 (事件が受理された場合の国選付添人)      
第三十二条の五 前条第三項の決定があつた場合におい
 て、少年に弁護士である付添人がないときは、抗告裁
 判所は、弁護士である付添人を付さなければならない
 。                       
 (準用)                    
第三十二条の六 第三十二条の二、第三十二条の三及び
 前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、
 その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する
 規定を準用する。                
 (抗告審の裁判)                
第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又
 は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄
 却しなければならない。             
2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を
 取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家
 庭裁判所に移送しなければならない。       
 (再抗告)                   
第三十五条 抗告裁判所のした第三十三条の決定に対し
 ては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあ
 ること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高
 等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とす
 る場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から
 、最高裁判所に対し、二週間以内に、特に抗告をする
 ことができる。ただし、付添人は、選任者である保護
 者の明示した意思に反して、抗告をすることができな
 い。                      
2 第三十二条の二、第三十二条の三及び第三十二条の
 六から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用
 する。この場合において、第三十三条第二項中「取り
 消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁
 判所に移送しなければならない」とあるのは、「取り
 消さなければならない。この場合には、家庭裁判所の
 決定を取り消して、事件を家庭裁判所に差し戻し、又
 は他の家庭裁判所に移送することができる」と読み替
 えるものとする。                
 (検察官へ送致後の取扱い)           
第四十五条 家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事
 件を検察官に送致したときは、次の例による。   
 一~三 (略)                 
 四 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官の
  した勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送
  致を受けた日から、これを起算する。この場合にお
  いて、その事件が先に勾留状の発せられた事件であ
  るときは、この期間は、これを延長することができ
  ない。                    
 五 (略)                   
 六 少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は
  、これを弁護人とみなす。           
 (保護処分等の効力)              
第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項
 の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい
 て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ
 とができない。                 
                         
                         
2 第二十二条の二第一項の決定がされた場合において
 、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事
 由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必
 要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決
 定が確定したときは、その事件についても、前項と同
 様とする。                   
3 第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定によ
 る保護処分の取消しの決定が確定した事件については
 、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の
 規定によりその例によることとされる第二十二条の二
 第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理
 由が審判に付すべき事由の存在が認められないことで
 あるときは、この限りでない。          
 (死刑と無期刑の緩和)             
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対して
 は、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する
 。                       
                         
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期
 刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又
 は禁錮を科することができる。この場合において、そ
 の刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。  
 (懲役又は禁錮の執行)             
第五十六条 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三
 項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を
 除く。)に対しては、特に設けた監獄又は監獄内の特
 に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 
2 本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達す
 るまでは、前項の規定による執行を継続することがで
 きる。                     
3 懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少
 年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二
 項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少
 年院において、その刑を執行することができる。この
 場合において、その少年には、矯正教育を授ける。 
 (仮出獄)                   
第五十八条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた
 者には、次の期間を経過した後、仮出獄を許すことが
 できる。                    
 一 無期刑については七年            
 二 第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の
  刑については三年               
 三 (略)                   
2 第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受
 けた者については、前項第一号の規定は適用しない。
 (仮出獄期間の終了)              
第五十九条 (略)                
2 少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項
 及び第二項の規定により有期の刑の言渡しを受けた者
 が、仮出獄を許された後、その処分を取り消されない
 で仮出獄前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は
 第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項及
 び第二項の長期を経過したときは、そのいずれか早い
 時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (附添人)                   
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて
 、附添人を選任することができる。但し、弁護士を附
 添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
                         
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、附添人とな
 ることができる。                
 (緊急の場合の同行)              
第十二条 同上                  
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
 (同行状の執行)                
第十三条 同上                  
                         
2 同上                     
                         
(新設)                     
                         
 (観護の措置)                 
第十七条 同上                  
                         
                         
                         
                         
2 同上                     
                         
                         
                         
3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容
 する期間は、二週間を越えることはできない。特に継
 続の必要があるときは、一回に限り、決定をもつて、
 これを更新することができる。但し、検察官から再び
 送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ
 、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の
 期間は、これを更新することはできない。     
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
4 同上                     
                         
                         
                         
5 同上                     
                         
                         
                         
                         
                         
6 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又
 は変更することができる。但し、第一項第二号の措置
 については、収容の期間は、通じて四週間を越えるこ
 とはできない。                 
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
 (少年鑑別所送致の場合の仮収容)        
第十七条の二 家庭裁判所は、前条第一項第二号の措置
 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容する
 ことが著しく困難であると認める事情があるときは、
 決定をもつて、少年を仮に最寄の少年院又は拘置監(
 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条第三項
 の規定により代用されるものを含まない。)の特に区
 別した場所に収容することができる。但し、その期間
 は、収容したときから七十二時間を超えることはでき
 ない。                     
(新設)                     
                         
2 前項の規定による収容の期間は、これを前条第一項
 第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみな
 し、同条第三項の期間は、少年院又は拘置監に収容し
 た日から、これを起算する。           
3 (略)                    
 (検察官への送致)               
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮にあたる
 罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に
 照して刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて
 、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に
 送致しなければならない。但し、送致のとき十六歳に
 満たない少年の事件については、これを検察官に送致
 することはできない。              
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (審判の方式)                 
第二十二条 審判は、懇切を旨として、なごやかに、こ
 れを行わなければならない。           
                         
2 同上                     
(新設)                     
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
 (決定の執行)                 
第二十六条 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第
 十七条の二第一項、第十八条、第二十条及び第二十四
 条第一項の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁
 判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観
 察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させるこ
 とができる。                  
2 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の
 二第一項、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項
 の決定を執行するため必要があるときは、少年に対し
 て、呼出状を発することができる。        
3 同上                     
                         
4 同上                     
                         
                         
                         
5 同上                     
                         
(新設)                     
                         
                         
 (保護処分の取消)               
第二十七条の二 同上               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
2 保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は
 少年院の長は、保護処分の継続中の者について、前項
 の事由があることを疑うに足りる資料を発見したとき
 は、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をし
 なければならない。               
3 同上                     
                         
                         
4 同上                     
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
 (証人等の費用)                
第三十条 同上                  
                         
                         
2 同上                     
                         
3 同上                     
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
 (費用の徴収)                 
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義
 務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考
 人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿
 泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院におい
 て生じた費用の全部又は一部を徴収することができる
 。                       
                         
2 (略)                    
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (抗告)                    
第三十二条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を
 及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著し
 い不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理
 人又は附添人から、二週間以内に、抗告をすることが
 できる。但し、附添人は、選任者である保護者の明示
 した意思に反して、抗告をすることはできない。  
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
 (抗告審の裁判)                
第三十三条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又
 は抗告が理由のないときは、抗告を棄却しなければな
 らない。                    
2 抗告が理由のあるときは、原決定を取り消して、事
 件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送
 しなければならない。              
 (再抗告)                   
第三十五条 抗告を棄却した決定に対しては、憲法に違
 反し、若しくは憲法の解釈に誤があること、又は最高
 裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と
 相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少
 年、その法定代理人又は附添人から、最高裁判所に対
 し、二週間以内に、特に抗告をすることができる。但
 し、附添人は、選任者である保護者の明示した意思に
 反して、抗告をすることはできない。       
                         
2 第三十四条の規定は、前項の場合に、これを準用す
 る。                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (検察官へ送致後の取扱)            
第四十五条 同上                 
                         
 一~三 (略)                 
 四 第十七条第一項第二号の措置は、これを勾留とみ
  なし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日
  から、これを起算する。この場合において、その事
  件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、こ
  の期間は、これを延長することはできない。   
                         
 五 (略)                   
 六 弁護士である附添人は、これを弁護人とみなす。
                         
 (保護処分の効力)               
第四十六条 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項
 の保護処分がなされたときは、審判を経た事件につい
 て、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付するこ
 とはできない。但し、第二十七条の二の規定により、
 保護処分を取り消した事件については、この限りでな
 い。                      
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (死刑と無期刑の緩和)             
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対して
 は、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科し、
 無期刑をもつて処断すべきときは、十年以上十五年以
 下において、懲役又は禁錮を科する。       
(新設)                     
                         
                         
                         
 (懲役又は禁錮の執行)             
第五十六条 懲役又は禁錮の言渡を受けた少年に対して
 は、特に設けた監獄又は監獄内の特に分界を設けた場
 所において、その刑を執行する。         
                         
2 同上                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
 (仮出獄)                   
第五十八条 少年のとき懲役又は禁錮の言渡を受けた者
 には、次の期間を経過した後、仮出獄を許すことがで
 きる。                     
 一 同上                    
 二 第五十一条の規定により言い渡した有期の刑につ
  いては三年                  
 三 (略)                   
(新設)                     
                         
 (仮出獄期間の終了)              
第五十九条 (略)                
2 少年のとき第五十一条又は第五十二条第一項及び第
 二項の規定により有期の刑の言渡を受けた者が、仮出
 獄を許された後、その処分を取り消されないで仮出獄
 前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一
 条の刑期若しくは第五十二条第一項及び第二項の長期
 を経過したときは、その何れか早い時期において、刑
 の執行を受け終つたものとする。         
                         

 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
改 正 後 現   行
第三十一条の四 (一人制・合議制) 家庭裁判所は、
 審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除
 いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。    
                         
                         
(2) 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱
 う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべ
 き審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法
 律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。  
 一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を
  合議体でした事件               
 二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判
  をすべきものと定められた事件         
(3) 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのう
 ち一人を裁判長とする。             
                         
第三十一条の四 (一人制・合議制) 家庭裁判所は、
 審判又は裁判を行うときは、一人の裁判官でその事件
 を取り扱う。但し、他の法律において裁判官の合議体
 で取り扱うべきものと定められたときは、その定に従
 う。                      
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(2) 前項但書の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そ
 のうち一人を裁判長とする。           
                         

 三 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)
改 正 後 現   行
第五条 家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところによ
 り、合議体の構成員に命じて終局審判以外の審判を行
 わせることができる。              
(2) 前項の規定により合議体の構成員が行うこととされ
 る審判は、判事補が単独ですることができる。   
第六条 削除                   
第十五条の三 (1)~(6)(略)            
(7) 民事保全法第四条、第十四条、第十五条及び第二十
 条から第二十四条までの規定は審判前の保全処分につ
 いて、同法第三十三条及び第三十四条の規定は審判前
 の保全処分を取り消す審判について準用する。   
                         
第五条及び第六条 削除              
                         
                         
                         
                         
                         
第十五条の三 (1)~(6)(略)            
(7) 民事保全法第四条、第十四条及び第二十条から第二
 十四条までの規定は審判前の保全処分について、同法
 第三十三条及び第三十四条の規定は審判前の保全処分
 を取り消す審判について準用する。        
                         

 四 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)
改 正 後 現   行
第一条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致
 された者及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号
 )第五十六条第三項の規定により少年院において刑の
 執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。
 )を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。 
第二条 少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年
 院及び医療少年院とする。            
2、3 (略)                  
4 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的
 傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者
 を収容する。ただし、十六歳未満の者であつても、少
 年院収容受刑者については、これを収容することがで
 きる。                     
5、6 (略)                  
第十条 少年院の長は、矯正教育の便宜その他の理由に
 より在院者を他の少年院に移送する必要があると認め
 るときは、その少年院所在地を管轄する矯正管区の長
 の認可を得て、これを移送することができる。   
2 前項の規定により在院者(少年院収容受刑者を除く
 。次項、第十一条及び第十二条において同じ。)を他
 の少年院に移送した場合においては、移送した少年院
 の長は、速やかに、本人を送致した裁判所にその旨を
 通知しなければならない。            
3 (略)                    
第十条の二 少年院収容受刑者は、十六歳に達した日の
 翌日から起算して十四日以内に、監獄に移送しなけれ
 ばならない。ただし、その期間内に刑の執行が終了す
 べきときは、この限りでない。          
第十四条 在院者が逃走したときは、少年院の職員は、
 これを連れ戻すことができる。少年院の職員による連
 戻しが困難である場合において、少年院の長から連戻
 しについて援助を求められた警察官も、同様とする。
2 在院者(少年院収容受刑者を除く。)が逃走した時
 から四十八時間を経過した後は、裁判官のあらかじめ
 発する連戻状によらなければ、連戻しに着手すること
 ができない。                  
3 前項の連戻状は、少年院の長の請求により、当該少
 年院の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する
 。                       
4 連戻し及び連戻状については、連戻しの性質に反し
 ない限り、第十七条の二並びに少年法第四条及び第三
 十六条の規定を準用する。この場合において、第十七
 条の二中「少年院に収容中の者」とあるのは「少年院
 から逃走した者」と読み替えるものとする。    
                         
5 少年院収容受刑者が逃走した時から四十八時間を経
 過した後は、当該時間内に連戻しに着手している場合
 を除き、第一項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭
 和二十三年法律第百三十一号)第四百八十五条の収監
 状によつて収監しなければならない。       
第十六条 少年鑑別所は、少年法第十七条第一項第二号
 の規定により送致された者を収容するとともに、家庭
 裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処
 分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少
 年に対する刑の執行に資するため、医学、心理学、教
 育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の
 資質の鑑別を行う施設とする。          
第十六条の二 少年鑑別所は、家庭裁判所、監獄の長、
 少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長
 以外の者から少年の資質の鑑別を求められたときは、
 前条の業務に支障を来さない範囲において、これに応
 ずることができる。               
2 (略)                    
第十七条の六 少年院収容受刑者については、監獄法第
 二十二条第一項、第四十三条、第四十四条及び第六十
 三条から第七十条までの規定を準用する。     
2 前項の規定により準用する監獄法第二十二条第一項
 の規定により解放された少年院収容受刑者が解放後二
 十四時間以内に少年院、監獄又は警察官署に出頭しな
 いときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十
 七条の例による。                
                         
第一条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致
 された者を収容し、これに矯正教育を授ける施設とす
 る。                      
                         
                         
第二条 同上                   
                         
2、3 (略)                  
4 特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的
 傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者
 を収容する。                  
                         
                         
5、6 (略)                  
第十条 同上                   
                         
                         
                         
2 前項の規定により在院者を他の少年院に移送した場
 合においては、移送した少年院の長は、すみやかに、
 本人を送致した裁判所にその旨を通知しなければなら
 ない。                     
                         
3 (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
第十四条 同上                  
                         
                         
                         
2 在院者が逃走した時から四十八時間を経過した後は
 、裁判官のあらかじめ発する連戻状によらなければ、
 連戻しに着手することができない。        
                         
3 同上                     
                         
                         
4 連戻し及び連戻状については、連戻しの性質に反し
 ない限り、第十七条の二並びに少年法(昭和二十三年
 法律第百六十八号)第四条及び第三十六条の規定を準
 用する。この場合において、第十七条の二中「少年院
 に収容中の者」とあるのは「少年院から逃走した者」
 と読み替えるものとする。            
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
第十六条 少年鑑別所は、少年法第十七条第一項第二号
 の規定により送致された者を収容するとともに、家庭
 裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処
 分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会
 学その他の専門的知識に基いて、少年の資質の鑑別を
 行う施設とする。                
                         
第十六条の二 少年鑑別所は、家庭裁判所、少年院の長
 、地方更生保護委員会及び保護観察所の長以外の者か
 ら少年の資質の鑑別を求められたときは、前条の業務
 に支障をきたさない範囲において、これに応ずること
 ができる。                   
2 (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 ○刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
改 正 後 現   行
第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避された
 ときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなけれ
 ばならない。この場合においてその裁判所が地方裁判
 所又は家庭裁判所であるときは、合議体で決定をしな
 ければならない。                
(2) 地方裁判所又は家庭裁判所の一人の裁判官が忌避さ
 れたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の
 裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体
 で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁
 判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、
 その決定があつたものとみなす。         
(3)・(4) (略)                  
第二十四条 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの
 明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければ
 ならない。この場合には、前条第三項の規定を適用し
 ない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則
 で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する
 場合も、同様である。              
(2) 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判
 所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所
 の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすること
 ができる。                   
第三百十六条 地方裁判所又は家庭裁判所において一人
 の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判
 すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
                         
第二十三条 合議体の構成員である裁判官が忌避された
 ときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなけれ
 ばならない。この場合においてその裁判所が地方裁判
 所であるときは、合議体で決定をしなければならな 
 い。                      
(2) 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官
 が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易
 裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が
 、合議体で決定をしなければならない。但し、忌避さ
 れた裁判官が忌避の申立を理由があるものとするとき
 は、その決定があつたものとみなす。       
(3)・(4) (略)                  
第二十四条 同上                 
                         
                         
                         
                         
                         
(2) 前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判
 所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所
 の裁判官は、忌避の申立を却下する裁判をすることが
 できる。                    
第三百十六条 地方裁判所において一人の裁判官のした
 訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであ
 つた場合にも、その効力を失わない。       
                         

 ○犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)
改 正 後 現   行
 (施設の長の通告義務)             
第二十八条 監獄(少年法(昭和二十三年法律第百六十
 八号)第五十六条第三項の規定により少年院において
 刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下こ
 の節並びに第四十八条、第四十八条の三及び第五十五
 条の二において同じ。)の長は、受刑者(少年法第五
 十六条第三項の規定により少年院において刑の執行を
 受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を含
 む。以下同じ。)が刑法第二十八条又は少年法第五十
 八条に掲げる期間を経過したときは、これを地方委員
 会に通告しなければならない。少年院の在院者(少年
 院収容受刑者を除く。以下この節並びに第四十七条及
 び第五十五条の二において同じ。)が在院六月に及ん
 だとき、少年院の長についても、同様とする。   
 (不定期刑の終了)               
第四十八条 (略)                
2 少年法第五十二条第一項及び第二項の規定により刑
 の言渡しを受け、その刑の短期が経過した在監者(少
 年院収容受刑者を含む。第五十四条及び第五十五条の
 二において同じ。)につき、監獄の長から刑の執行終
 了の申請があつた場合において、これを相当と認める
 ときは、地方委員会は、決定をもつて、刑の執行を受
 け終わつたものとしなければならない。      
3~5 (略)                  
 (恩赦の申出)                 
第五十四条 (略)                
2 在監者について、特赦、減刑又は刑の執行の免除の
 申出をする場合には、その者が、社会の安寧福祉をお
 びやかすことなく釈放されるに適するかどうかを、考
 慮しなければならない。             
                         
                         
 (施設の長の通告義務)             
第二十八条 監獄の長は、受刑者が刑法第二十八条又は
 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十八条
 に掲げる期間を経過したときは、これを地方委員会に
 通告しなければならない。少年院の在院者が在院六月
 に及んだとき、少年院の長についても、同様とする。
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (不定期刑の終了)               
第四十八条 (略)                
2 少年法第五十二条第一項及び第二項の規定により刑
 の言渡を受け、その刑の短期が経過した在監者につき
 、監獄の長から刑の執行終了の申請があつた場合にお
 いて、これを相当と認めるときは、地方委員会は、決
 定をもつて、刑の執行を受け終つたものとしなければ
 ならない。                   
                         
3~5 (略)                  
 (恩赦の申出)                 
第五十四条 (略)                
2 在監中の者について、特赦、減刑又は刑の執行の免
 除の申出をする場合には、その者が、社会の安寧福祉
 をおびやかすことなく釈放されるに適するかどうかを
 、考慮しなければならない。           
                         
                         

 ○少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)
改 正 後 現   行
 (補償の要件)                 
第二条 少年法第二章に規定する保護事件を終結させる
 いずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由
 の存在が認められないことにより当該全部又は一部の
 審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さな
 い旨の判断がされ、その決定が確定した場合において
 、その決定を受けた者が当該全部又は一部の審判事由
 に関して次に掲げる身体の自由の拘束を受けたもので
 あるときは、国は、その者に対し、この法律の定める
 ところにより、当該身体の自由の拘束による補償をす
 るものとする。                 
 一 少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第
  二号の措置(同法第十七条の四第一項又は第二十六
  条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十
  四条第一項第三号の保護処分(少年院法(昭和二十
  三年法律第百六十九号)第十一条第四項、第五項若
  しくは第七項の規定による措置又は犯罪者予防更生
  法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十三条第
  一項若しくは第二項の規定による措置を含む。)に
  基づく身体の自由の拘束並びに犯罪者予防更生法の
  規定による引致及び留置            
 二 (略)                   
2 審判事由の存在が認められないことにより少年法第
 二十七条の二第一項又は第二項の規定による保護処分
 の取消しの決定が確定した場合において、当該決定を
 受けた者が前項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同
 法第二十四条の二の規定による没取を受けたものであ
 るときも、同項と同様とする。          
 (補償に関する決定)              
第五条 補償の要否及び補償の内容についての判断は、
 第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をも
 って行う。                   
2 前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定
 が確定した日から三十日以内にするように努めなけれ
 ばならない。                  
3 (略)                    
                         
 (補償の要件)                 
第二条 少年法第二章に規定する保護事件を終結させる
 いずれかの決定においてその全部又は一部の審判事由
 の存在が認められないことにより当該全部又は一部の
 審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さな
 い旨の判断がされた場合において、その決定を受けた
 者が当該全部又は一部の審判事由に関して次に掲げる
 身体の自由の拘束を受けたものであるときは、国は、
 その者に対し、この法律の定めるところにより、当該
 身体の自由の拘束による補償をするものとする。  
                         
 一 少年法の規定による同行、同法第十七条第一項第
  二号の措置(同法第十七条の二第一項又は第二十六
  条の二の規定による措置を含む。)又は同法第二十
  四条第一項第三号の保護処分(少年院法(昭和二十
  三年法律第百六十九号)第十一条第四項、第五項若
  しくは第七項の規定による措置又は犯罪者予防更生
  法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十三条第
  一項若しくは第二項の規定による措置を含む。)に
  基づく身体の自由の拘束並びに犯罪者予防更生法の
  規定による引致及び留置            
 二 (略)                   
2 審判事由の存在が認められないことにより少年法第
 二十七条の二第一項の規定による保護処分の取消しの
 決定があった場合において、当該決定を受けた者が前
 項各号に掲げる身体の自由の拘束又は同法第二十四条
 の二の規定による没取を受けたものであるときも、同
 項と同様とする。                
 (補償に関する決定)              
第五条 同上                   
                         
                         
2 前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定
 をした日から三十日以内にするように努めなければな
 らない。                    
3 (略)                    
                         

 ○法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)
改 正 後 現   行
 (少年院)                   
第十条 少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 家庭裁判所から保護処分として送致された者及び
  少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六
  条第三項の規定により少年院において刑の執行を受
  ける者を収容し、これに矯正教育を授けること。 
 二 (略)                   
2、3 (略)                  
 (少年鑑別所)                 
第十一条 少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる
 。                       
 一 少年法第十七条第一項第二号の規定により送致さ
  れた者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年
  に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は
  禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少年に対する刑
  の執行に資するため、少年の資質の鑑別を行うこと
  。                      
 二 家庭裁判所、監獄の長、少年院の長、地方更生保
  護委員会及び保護観察所の長以外の者からの求めに
  よる少年の資質の鑑別を行うこと。       
 三 (略)                   
2、3 (略)                  
                         
 (少年院)                   
第十条 少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 家庭裁判所から保護処分として送致された者を収
  容し、これに矯正教育を授けること。      
                         
                         
 二 (略)                   
2、3 (略)                  
 (少年鑑別所)                 
第十一条 少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる
 。                       
 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七
  条第一項第二号の規定により送致された者を収容す
  るとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及
  び審判並びに保護処分の執行に資するため、少年の
  資質の鑑別を行うこと。            
                         
 二 家庭裁判所、少年院の長、地方更生保護委員会及
  び保護観察所の長以外の者からの求めによる少年の
  資質の鑑別を行うこと。            
 三 (略)                   
2、3 (略)