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刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)


目     次

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)

二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

四 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)


一 刑法(明治四十年法律第四十五号)

改      正      案 現             行

(刑の時効)

第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)

第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 無期の懲役又は禁錮については三十年

 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年

 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年

 三年未満の懲役又は禁錮については五年

 罰金については三年

 拘留、科料及び没収については一年

(刑の時効)

第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)

第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 死刑については三十年

 無期の懲役又は禁錮については二十年

 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年

 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年

 三年未満の懲役又は禁錮については五年

 罰金については三年

 拘留、科料及び没収については一年

(時効の中断)

第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

2 (略)

(時効の中断)

第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。

2 (略)


二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

改      正      案 現             行

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

(新設)

(2) 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一~七 (略)


第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。


一~七 (略)

第四百九十九条 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

(2) 第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。

第四百九十九条 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

(新設)

(3) 前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

(2) 公告をしたときから六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。

(4) 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

(3) 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。


三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

改      正      案 現             行

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)

第六条の五 (略)

2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)

第六条の五 (略)

2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第二項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。


四 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)

改      正      案 現             行

(差入物の取扱い)

第百五十五条 (略)

2~4 (略)

5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

(差入物の取扱い)

第百五十五条 (略)

2~4 (略)

5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。