外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)に基づく承認申請の事前相談・予備審査について
令和2年5月22日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律が成立し,同月29日公布されました。これにより,外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件については,資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限が一年から二年に拡大されます(この部分の施行日は令和2年8月29日です。)。
改正後の法律に基づく外国法事務弁護士の承認申請に関する事前相談・予備審査については,施行前から随時受け付けています。
申請手続の概要及び問合せ先については以下を御覧ください。
●外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要
○問合せ先
法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士第二係
東京都千代田区霞が関1-1-1 03-3580-4111(内線2374)
改正後の法律に基づく外国法事務弁護士の承認申請に関する事前相談・予備審査については,施行前から随時受け付けています。
申請手続の概要及び問合せ先については以下を御覧ください。
●外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要
○問合せ先
法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士第二係
東京都千代田区霞が関1-1-1 03-3580-4111(内線2374)