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立入検査において認められた不備・過誤事例

 前回立入検査における指摘事項を踏まえ,改善報告書を提出していたにもかかわらず,自ら講ずることとした改善策が完全には履行されておらず,以下のとおり,不備・過誤が確認された。
● 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定金銭債権の該当号の判定を誤っているものがある。

● 法第12条ただし書の規定により承認を受けた集金代行業務について,業務マニュアルに業務範囲を逸脱した交渉手法が記載されているものがあるほか,実際の業務において,以下のとおり,業務の範囲を逸脱している。
1)債務者に対し,請求行為と同視し得る発言がなされている。
2)委託者に対し,債務者の申し出を取り次いでいない。
3)集金代行業務とともに,上記承認を受けていない機器返却案内業務を行っている。

● 債務者が債務の処理を弁護士等に委託し,弁護士等から受任した旨連絡を受けていたにもかかわらず,正当な理由なく,債務者に対して,電話をかけ又は文書を発送しているものがある。

● 法第20条及び規則第15条第1項に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものや誤記があるものが多数ある。
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