業務改善命令の概要
業務の適正な運営を確保するため,速やかに以下の措置をとることを命ずる。
1.以下の観点から,内部統制の充実・強化を図ること。
(1) 内部統制の充実・強化に取り組む経営姿勢を社内において明確化すること。
(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。
(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。
(4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づき再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施することのできる態勢を構築すること(業務マニュアルの作成や研修の実施を含む。)。
(5) (4)の態勢の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構築すること。
(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。
(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。
(4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づき再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施することのできる態勢を構築すること(業務マニュアルの作成や研修の実施を含む。)。
(5) (4)の態勢の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構築すること。
2.法令遵守態勢(役職員が,法令を正しく理解し,確実に遵守することのできる態勢)を構築すること。その際,特に次の点に留意すること。
(1) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条に規定する「特定金銭債権」に該当するか否かを的確に審査することのできる体制を構築すること。
(2) 法第12条に規定する業務の範囲を逸脱することなく適正に業務を遂行すること。特に,兼業業務として承認を受けた,「特定金銭債権に該当しない債権の集金等代行業務」の遂行に関しては,承認を受けた業務の範囲を逸脱することがないよう,従業員に対する指導・監督を徹底すること。
(3) 法第18条第8項の規定に従い,債務者等が特定金銭債権に係る債務の紛争解決を弁護士に委託し,その旨の通知があった場合には,正当な理由なく,債務者等に対し,電話をかけ又は文書を発送するなどして,債務を弁済することを要求しないこと。
(4) 法第20条の規定に従い,債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する帳簿書類の適正な作成・保存を行うこと。特に,規則第15条第1項第4号に規定する帳簿書類については,交渉過程の事後検証を可能にする観点から,その記録方法の見直しを図ること。
(2) 法第12条に規定する業務の範囲を逸脱することなく適正に業務を遂行すること。特に,兼業業務として承認を受けた,「特定金銭債権に該当しない債権の集金等代行業務」の遂行に関しては,承認を受けた業務の範囲を逸脱することがないよう,従業員に対する指導・監督を徹底すること。
(3) 法第18条第8項の規定に従い,債務者等が特定金銭債権に係る債務の紛争解決を弁護士に委託し,その旨の通知があった場合には,正当な理由なく,債務者等に対し,電話をかけ又は文書を発送するなどして,債務を弁済することを要求しないこと。
(4) 法第20条の規定に従い,債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する帳簿書類の適正な作成・保存を行うこと。特に,規則第15条第1項第4号に規定する帳簿書類については,交渉過程の事後検証を可能にする観点から,その記録方法の見直しを図ること。