立入検査において認められた不備・過誤事例
前回立入検査における指摘事項を踏まえ,改善報告書を提出していたにもかかわらず,自ら講ずることとした改善策が完全には履行されておらず,以下のとおり,不備・過誤が確認された。
● 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第12条ただし書の規定により承認を受けた集金代行業務について,以下のとおり,業務の範囲を逸脱している。
1)債務者からの弁済条件の変更の申し出を委託者に取り次いでいない。
2)債務者に対して,請求行為を行っている。
3)事件性・紛争性のある債権について取扱いを継続している。
4)集金代行業務とともに,上記承認を受けていない物品回収業務を行っている。
● 弁済をした者に交付した受取証書について,依然として記載事項の誤記・遺漏がある。
● 取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えている債権について,同法に定める制限額以内の額に計算し直すにあたり ,計算を誤っているものがある。
● 債務者が行方不明である債権について,債務者の親族に対して,正当な理由なく,債務者に代わって債務を弁済することを要求しているものがあり,法第18条第7項に違反している。
● 弁護士等から債務整理等の受任通知がされているにもかかわらず,正当な理由なく,債務者に対して,電話をかけ又は文書を発送しているものがあり,法第18条第8項に違反している。
● 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管し,分別管理が徹底されておらず,法第18条第9項及び債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第14条第1号に違反している。
● 法第20条及び規則第15条第1項に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
1)債務者からの弁済条件の変更の申し出を委託者に取り次いでいない。
2)債務者に対して,請求行為を行っている。
3)事件性・紛争性のある債権について取扱いを継続している。
4)集金代行業務とともに,上記承認を受けていない物品回収業務を行っている。
● 弁済をした者に交付した受取証書について,依然として記載事項の誤記・遺漏がある。
● 取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えている債権について,同法に定める制限額以内の額に計算し直すにあたり ,計算を誤っているものがある。
● 債務者が行方不明である債権について,債務者の親族に対して,正当な理由なく,債務者に代わって債務を弁済することを要求しているものがあり,法第18条第7項に違反している。
● 弁護士等から債務整理等の受任通知がされているにもかかわらず,正当な理由なく,債務者に対して,電話をかけ又は文書を発送しているものがあり,法第18条第8項に違反している。
● 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管し,分別管理が徹底されておらず,法第18条第9項及び債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第14条第1号に違反している。
● 法第20条及び規則第15条第1項に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。