立入検査において認められた不備・過誤事例
前回立入検査における指摘事項を踏まえ,改善報告書を提出していたにもかかわらず,自ら講ずることとした改善策が完全には履行されておらず,以下のとおり,不備・過誤が確認された。
● 前回立入検査で債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定金銭債権の審査の不備を指摘されたのであるから,その時点において管理回収を行っている債権が特定金銭債権に該当するか否か,かつ,該当号の適用に誤りがないか検証すべきであったところ,これを怠り,特定金銭債権の審査を誤ったものを放置している。
● 主要株主の商号,役員の兼職状況及び重要な使用人について変更があったにもかかわらず,定められた期間内にその旨を届け出ていない。
● 特定金銭債権の判定を誤り,特定金銭債権に該当しない債権について,債務者の代理人弁護士に対して回収交渉を行っており,債権回収会社の業務の範囲を逸脱している。
● 弁済をした者に交付した受取証書について,取扱債権が求償権である場合に,弁済を受けた債権の発生年月日並びに発生時の債権者及び金額を記載していないものがある。
● 特定金銭債権の全部の弁済を受けたにもかかわらず,当該債権の証書を遅滞なく,その弁済をした者に返還していないものがある。
● 法第20条に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
● 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合に,同法第24条第2項により準用される同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に交付していない。
● 主要株主の商号,役員の兼職状況及び重要な使用人について変更があったにもかかわらず,定められた期間内にその旨を届け出ていない。
● 特定金銭債権の判定を誤り,特定金銭債権に該当しない債権について,債務者の代理人弁護士に対して回収交渉を行っており,債権回収会社の業務の範囲を逸脱している。
● 弁済をした者に交付した受取証書について,取扱債権が求償権である場合に,弁済を受けた債権の発生年月日並びに発生時の債権者及び金額を記載していないものがある。
● 特定金銭債権の全部の弁済を受けたにもかかわらず,当該債権の証書を遅滞なく,その弁済をした者に返還していないものがある。
● 法第20条に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
● 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合に,同法第24条第2項により準用される同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に交付していない。