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報道発表資料

                                       別紙1                        
 

立入検査において認められた不備・過誤事例

● 債権管理回収業務に従事する者を規律するための準則が詳細かつ明確に定められていないため,日々の業務執行の方法・態様が担当者によって区々となっており,統一的に業務を執行する態勢にない。

● 当社が提起した譲受金請求事件に係る請求債権の回収を図るため,当該訴訟の第1回口頭弁論期日後,判決の言渡しが未了であったにもかかわらず,その旨を看過して,債務者に対し,既に判決の言渡しがあった旨を通知し,判決言渡期日前に,同人から,訴状記載の請求債権元本,遅延損害金及び訴訟費用を回収していた事案が認められた。
  また,当該訴訟については,上記遅延損害金の利率が年18.25%であるとの当社の主張が排斥されて,年14.6%を超える部分が無効であるとの判断がされ,請求を一部棄却する旨の判決が言い渡され,同判決は確定し,上記回収金の一部が不当利得金となったにもかかわらず,上記判決内容の確認を怠り,本件立入検査に至るまでの間,上記不当利得金の処理を放置していた。

● 当社においては,債権を譲り受け,又は債権の管理及び回収を受託するに際しては,まず,所定の会議体において,当該債権が債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる特定金銭債権に該当するのか否かを客観的資料に基づいて審査し,次いで,担当者において,上記審査の結果を記載した資料を作成し,これを当該債権に関する資料とともに稟議書に添付して所要の決裁を了することとされているが,担当者の判断を十分に検証せず,稟議書に添付された資料が別件の審査の結果が記載された資料であることを看過して所要の決裁を了している事例が認められた。

●  内部監査に係る規程を定めていながら,その実施要領等の策定を放置しているため,内部監査を実施しておらず,業務の適正性を事後的に点検する態勢にない。

● 債権管理回収業務に従事する者に対する実効的な指導・教育が行われていない。

● 前回検査後,同一の債権者から複数の債権を譲り受け,又はこれらの債権の管理及び回収を受託する場合には,個々の債権ごとに,当該債権が特定金銭債権のいずれに該当するのかを明らかにする審査体制とすると報告していたにもかかわらず,そのような体制を構築せず,特定金銭債権の該当号の判定を誤ったまま債権の管理及び回収を行っているものがある。

● 前回検査で指摘したにもかかわらず,法第20条及び債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号)第15条第1項に規定する帳簿書類について,作成,保存していないものがある。

● 役員の住所に変更があったにもかかわらず,定められた期間内にその旨を届け出ていないものがある。

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