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報道発表資料

                                                                   別紙2

 

業務改善命令の概要

 

業務の適正な運営を確保するため,速やかに以下の措置を採ることを命ずる。

 

1.以下の観点から,内部統制の充実・強化を図ること。

(1) 内部統制の充実・強化に取り組む経営姿勢を社内において明確化すること。

(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。

(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。

  (4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づき再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施することのできる態勢を構築すること(業務マニュアルの作成や研修の実施を含む。)。

(5) (4)の態勢の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構築すること。

 

2.法令遵守態勢(役職員が,法令を正しく理解し,確実に遵守することのできる態勢)を構築すること。その際,特に次の点に留意すること。
(1) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第
 2条に規定する「特定金銭債権」に該当するか否かを的確に審査することのできる体制を構築
 すること。      
(2) 法第7条第1項第1号に規定する変更の届出を法定の期間内に行うこと。
(3) 法第20条の規定に従い,債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省
 令第4号)第15条第1項に規定する帳簿書類の適正な作成・保存を行うこと。

 

3.上記1及び2に関する業務改善計画(改善措置の具体的内容及びその実施時期を明記したもの)を平成22年7月22日までに提出し,以後,計画の実施完了までの間,実施状況を3か月ごとに報告すること。

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