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報道発表資料

平成25年4月12日

債権回収会社(サービサー)の業務状況について(概要)

平成24年12月31日現在において営業を行っているサービサーに対し,その業務状況について調査した結果は,次のとおりです。

第1 サービサーの状況(H24.12.31現在)

1 営業会社数 96社 【表1−1】【PDF】
前回調査時(H23.12.31現在)は92社で,4社増加

2 累積取扱債権数 1億1,896万件 【表1−2】【PDF】
前回調査時は1億938万件,当期(H24.1.1〜H24.12.31)取扱債権数は958万件

3 累積取扱債権額 346兆円 【表1−3】【PDF】
前回調査時は328兆円,当期取扱債権額は17.9兆円

4 累積回収額 39兆4,614億円 【表1−4】【PDF】
前回調査時は37兆657億円,当期回収額は2兆3,956億円

(注)
1 取扱債権数等の推移は【表2】【PDF】のとおりです。
2 これらの各データを出資母体等別に見ると【表3】【PDF】のとおりです。
3 累積取扱債権数,累積取扱債権額及び累積回収額は,サービサーが,営業開始から(H11.2.1サービサー法施行日以降)債権の管理回収の委託を受けたもの及び譲り受けたものの累計です。

第2 当期における特定金銭債権の取扱実績(H24.1.1〜H24.12.31)

1 全体
当期における特定金銭債権の取扱債権数及び取扱債権額を,種類別(該当条項別)に見た主な占有率は,次のとおりです。
(1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表4−1】【PDF】
当期における取扱債権のうち,金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)が全体の49.2%を占めており,次いでリース・クレジット債権(4〜7号の2)が42.8%を,求償権その他(3,15,20〜22号)が6.4%を占めています。
(2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表4−2】【PDF】
当期における取扱債権額のうち,金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)が全体の82.7%を占めており,次いで求償権その他(3,15,20〜22号)が10.6%を,流動化関連債権(8〜14号)が3.9%を占めています。

2 出資母体等別占有率
当期における特定金銭債権(種類別 (該当条項別))の取扱債権数及び取扱債権額を,出資母体別に見た主な占有率は,次のとおりです。
(1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表4−3】【PDF】
ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)
金融機関系45.4%,信販・貸金・リース系47.9%,不動産・独立系・その他6.3%
イ リース・クレジット債権(4〜7号の2)
不動産・独立系・その他82%,信販・貸金・リース系15%,金融機関系3%
ウ 流動化関連債権(8〜14号)
不動産・独立系・その他79.2%,信販・貸金・リース系15.1%,金融機関系5.4%
エ 倒産関連債権(16〜19号)
不動産・独立系・その他67.9%,信販・貸金・リース系31.8%,外資系0.2%
オ 求償権その他(3,15,20〜22号)
不動産・独立系・その他66.5%,信販・貸金・リース系15%,金融機関系14.9%
(2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表4−4】【PDF】
ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権(1,2号)
金融機関系72.5%,不動産・独立系・その他14.4%,信販・貸金・リース系9.1%
イ リース・クレジット債権(4〜7号の2)
不動産・独立系・その他66.2%,信販・貸金・リース系29.1%,金融機関系3.7%
ウ 流動化関連債権(8〜14号)
不動産・独立系・その他71.2%,外資系20.6%,金融機関系6.8%
エ 倒産関連債権(16〜19号)
不動産・独立系・その他89.3%,信販・貸金・リース系5.7%,外資系4.6%
オ 求償権その他(3,15,20〜22号)
不動産・独立系・その他83.6%,金融機関系8%,信販・貸金・リース系7.7%

(注) 種類別(該当条項別)とは,サービサー法第2条第1項各号の特定金銭債権を種類別に区分したものです。

第3 当期における特定金銭債権の回収実績(H24.1.1〜H24.12.31)

1 物的担保付き債権の手法別回収状況 【表5−1】【PDF】
債務者弁済によるものが65.6%,任意売却によるものが16.0%,競売によるものが7%を占めており,その余の回収手法によるものが11.4%(代物弁済4.1%,保証人弁済3.1%,第三者弁済0.3%,その他3.9%)となっています。
2 物的担保なし債権の手法別回収状況 【表5−2】【PDF】
債務者弁済によるものが80.4%,保証人弁済によるものが9.5%を占めており,その余の回収手法によるものが10.1%(強制執行0.5%,第三者弁済0.5%,その他9.1%)となっています。

第4 各サービサーからの業況等に関する主なコメント

(1) 金融円滑化法により,金融機関に対して条件変更等の努力義務・コンサルティング機能の発揮義務が要請されているなか,サービサーが関与できる不良債権が減少傾向にあり,サービサー間の競争激化による買取価格の上昇も加わりサービサーを取り巻く事業環境は一層厳しい局面が続いています。
 また,金融円滑化法の期限到来後も金融機関の姿勢に大きな変化がないことが見込まれる等,引き続き厳しい環境は続くものと予想しており,譲受債権における業容拡大は期待できないものと判断しております。
 一方,受託債権のマーケットも受託手数料の低下等,サービサー間の競争激化やシステム管理に伴う設備投資と収入のバランスがとりにくく,結果として取引採算を重視した施策を実行せざるを得ない状況です。
(2) 金融円滑化法の影響により,金融機関からの債権売却が低迷していることで,サービサー各社が取扱う債権の絶対数の不足から譲受債権市場の取引額の上昇と受託債権市場の受託手数料の低迷という状況となり,市場の回復見通しが不透明な状況が続いております。
 これにより,新規の債権譲受及び債権受託の両面で前年実績を下回っており,事業収益環境の厳しい状況が続くものと思われます。
 ノンバンク各社においても,改正貸金業法による総量規制等により債権の良化が進んでおり,サービサーへの債権の受入が減少している状況となり,当面はこの環境が続くものと考えられます。
(3) 短期的には,金融円滑化法の期限到来後もしばらくは不良債権の顕在化が遅れ,サービサー間の競争激化は継続すると思われます。アベノミクスといわれる景気対策の効果がどこまで中小企業に波及するかは不明ですが,平成25年度後半には不良債権が増加すると考えて業績回復に向けた営業展開を行っています。
 また,中長期な展望としては景気動向にも拠りますが,不良債権処理が早期に終結した場合には,サービサー間の競争は更に激しくなり,債権買取価格の上昇,受託料率の低下が避けられない状況が予想されます。今後も厳しい経営環境が続くという前提のもと地方公共団体,民間金融機関等からの受託拡大が急務と考えております。
(4) 平成25年3月末をもって金融円滑化法の期限が到来するが,同法の施行期間中に各金融機関において潜在的に不良債権が増大していると考えており,期限到来後には不良債権が顕在化し処理ニーズが強まるものと予測している。その一方で,期限到来を契機として早期売却処理することについては,当面慎重な姿勢であることが予想されている。
 したがって,当社の取扱債権額は徐々に増加していくものと考えているが,飛躍的に増加することは期待できない状況である。
 当社としては,事業再生案件の発掘など,地域金融機関に対する営業活動を進める一方,セカンダリー市場などにも注力する予定である。
(5) 金融機関等からの不良債権の売却案件は定期的に持ち込まれており,向こう半期も堅調に推移する見通しです。
 金融円滑化法の期限到来により,金融機関の不良債権はいずれ大量に処理されることが予想されます。今後も陣営を強固に整え,地域金融機関の不良債権処理や企業再生ニーズに応えられるよう業務運営に取組んでいく所存です。
(6) 金融機関の不良債権処理が一段落したことに加えて金融円滑化法施行延長により小規模な不動産担保付債権が主であり,無担保債権においても他社との競合が激化しております。一方でCMBS市場についても依然として厳しい環境が続いております。
 今後の見通しとしては,金融円滑化法の期限到来後も金融機関からの不良債権バルクの市場への放出(特に不動産担保付債権)については当面は不透明な状況にあります。
 今後は,金融円滑化法の期限到来後の政策及び金融機関へのガイドラインの監督指針並びに金融機関の動向を注視し通例の不良債権バルクセールの機会獲得に加え,様々な企業再生ニーズを取り込みつつ無担保債権の入札機会に対して積極的にアプローチしてまいります。
 受託ビジネスについては,住宅ローン,無担保債権をはじめ金融機関・投資家等の多様な委託ニーズを探り取り組んでまいります。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

(問い合わせ先)

  大臣官房司法法制部審査監督課

  電話 03−3580−4111(内線59145915

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