別紙1
立入検査において認められた不備・過誤事例
● 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定金銭債権の該当性の判定について,その審査が不十分である。
● 役員等の変更があった場合に,その役員の兼職状況について,不正確な届出があった。
● 法第12条ただし書の規定に基づいて承認を得た集金代行業務について,社内で定めた実施基準及びマニュアルに,承認を得た業務の範囲を逸脱する内容が記載されている。
● 弁済をした者に交付した受取証書について,前回検査で指摘したにもかかわらず,取扱債権が求償権である場合に,弁済を受けた債権の発生年月日,発生原因並びに発生時の債権者及び金額が記載されていない。
● 取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えている債権について,当該制限額以内の額に計算し直すに当たり,譲渡者が行った計算及びその金額の根拠を十分に検証することなく,債務者に対し支払を要求しており,法第18条第5項に抵触するおそれがある。
● 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管している。
● 法第20条及び債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(平成11年法務省令第4号)第15条第1項に規定する帳簿書類について,前回検査で指摘したにもかかわらず,作成,保存していないものや事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
● 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合に,同法第24条第2項により準用される同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に交付していない。