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債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み
法務大臣による許可においては,<1>5億円の最低資本金,<2>暴力団員等の関与がないこと,<3>常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていることなどが要件とされています。
暴力団員等の関与の有無については,法務大臣が警察庁長官に意見聴取するものとされ,暴力団員等の排除が徹底されています。
取締役である弁護士の適格性については,法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ,適格な弁護士が取締役として内部から債権回収会社(サービサー)の業務全般の適正を監督する仕組みが作られています。
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