債権回収会社に対する行政処分について
平成21年7月7日
法務省
法務省

1. エー・シー・エス債権管理回収株式会社(以下「当社」という。)については,当省による立入検査の結果,別紙1記載の不備・過誤事例が認められました。
2. これらの事例の発生は,単に,役職員の誤びゅう又は失念といった偶発的事由に起因するのではなく,当社が業務を運営するに当たり,不備や過誤事例の発生・再発を事前に防止するための相互牽制が十分に機能していない上,内部監査態勢も構築されていないなど,その業務の適正を確保するための実効的な内部統制(法令遵守態勢を含む。)が構築されていないことに起因しており,この点に関する抜本的な改善措置が講じられない限り,今後も,多数の不備・過誤事例が発生・再発する可能性が極めて高く,債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと認められました。
上記立入検査後,当社において,改善に向けた取組が行われているところですが,内部統制の構築に関し,なお一層の改善の必要が認められるところです。
以上のことから,本日,当社に対し,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,別紙2記載の内容の業務改善命令を発出しました。
2. これらの事例の発生は,単に,役職員の誤びゅう又は失念といった偶発的事由に起因するのではなく,当社が業務を運営するに当たり,不備や過誤事例の発生・再発を事前に防止するための相互牽制が十分に機能していない上,内部監査態勢も構築されていないなど,その業務の適正を確保するための実効的な内部統制(法令遵守態勢を含む。)が構築されていないことに起因しており,この点に関する抜本的な改善措置が講じられない限り,今後も,多数の不備・過誤事例が発生・再発する可能性が極めて高く,債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと認められました。
上記立入検査後,当社において,改善に向けた取組が行われているところですが,内部統制の構築に関し,なお一層の改善の必要が認められるところです。
以上のことから,本日,当社に対し,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,別紙2記載の内容の業務改善命令を発出しました。
(参考)
エー・シー・エス債権管理回収株式会社の概要
1. 商号: エー・シー・エス債権管理回収株式会社
2. 代表者: 大前 均(おおまえ ひとし)
3. 許可番号: 第27号
4. 営業許可年月日: 平成11年11月29日
5. 本店所在地: 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地
1. 商号: エー・シー・エス債権管理回収株式会社
2. 代表者: 大前 均(おおまえ ひとし)
3. 許可番号: 第27号
4. 営業許可年月日: 平成11年11月29日
5. 本店所在地: 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地