立入検査において認められた不備・過誤事例
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定金銭債権の審査が不十分である。
- 役員等の兼職状況及び重要な使用人について変更があったにもかかわらず,定められた期間内にその旨を届け出ていない。
- 法第12条ただし書の規定により承認を受けた集金代行業務について,以下のとおり,業務の範囲を逸脱している。
1) 債務者が申し出た不払いの理由や分割弁済等の計画を委託者に取り次いでいない。
2) 弁済を延滞した債務者に対して,約定どおりの弁済を促したり,弁済金の増額又は減額を提示して弁済を求めるなど請求行為を行っている。
3) 定期弁済が困難と申し出た債務者に対し,具体的な弁済計画を策定した後に連絡するように申し向けていたり,約定どおり弁済を行わないことを非難する発言をしている。
4) 債務者から一方的に切電されるなど支払案内を拒む意思がうかがわれるものや債務の存在に疑義を申し立てられているものなど明らかに事件性や紛争性が認められる債権について,委託者へ返却していない。
- 利息制限法(昭和29年法律第100号)に定める制限額を超える利息の支払を伴う債権を当該制限額以内の額に計算し直すに当たり,当該債権の発生原因である貸付契約の締結時まで遡って計算していないものがある。
- 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管している。
- 法第20条及び法施行規則(平成11年法務省令第4号)第15条第1項に規定する帳簿書類について,作成,保存していないものや事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条第2項により準用される同法第17条の規定に基づき交付する書面について,同条第1項に規定する記載事項が充足されていない。