業務改善命令の概要
業務の適正な運営を確保するため,速やかに以下の措置をとることを命ずる。
1. 以下の観点から,内部統制の充実・強化を図ること。
(1) 内部統制の充実・強化に取り組む経営姿勢を社内において明確化すること。
(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。
(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。
(4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づき再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施することのできる態勢を構築すること(業務マニュアルの作成や研修の実施を含む。)。
(5) (4)の態勢の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構築すること。
(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。
(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。
(4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づき再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施することのできる態勢を構築すること(業務マニュアルの作成や研修の実施を含む。)。
(5) (4)の態勢の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構築すること。
2. 法令遵守態勢(役職員が,法令を正しく理解し,確実に遵守することのできる態勢)を構築すること。その際,特に次の点に留意すること。
(1) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条に規定する「特定金銭債権」に該当するか否かを的確に審査することのできる体制を構築すること。
(2) 法第7条第1項第1号に規定する変更の届出を法定の期間内に行うこと。
(3) 法第12条に規定する業務の範囲を逸脱することなく適正に業務を遂行すること。特に,兼業として承認を受けた,「特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務」の遂行に関しては,業務の範囲を逸脱することがないよう,従業員に対する指導・監督を徹底すること。
(4) 利息制限法(昭和29年法律第100号)に定める制限額を超える利息又は賠償額の支払を伴う債務の弁済を請求する場合には,法第18条第5項の規定に違反することがないよう,制限額以内の額の再算出を適正に行うこと。
(5) 法第18条第9項及び法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第14条第1号に規定する委託者のために収受した弁済金と自己の財産との分別管理を適正に行うこと。
(6) 法第20条及び規則第15条第1項に規定する帳簿書類の適正な作成・保存を行うこと。
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合には,同法第24条第2項で準用する同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に対して確実に交付すること。
(2) 法第7条第1項第1号に規定する変更の届出を法定の期間内に行うこと。
(3) 法第12条に規定する業務の範囲を逸脱することなく適正に業務を遂行すること。特に,兼業として承認を受けた,「特定金銭債権以外の金銭債権の集金等代行業務」の遂行に関しては,業務の範囲を逸脱することがないよう,従業員に対する指導・監督を徹底すること。
(4) 利息制限法(昭和29年法律第100号)に定める制限額を超える利息又は賠償額の支払を伴う債務の弁済を請求する場合には,法第18条第5項の規定に違反することがないよう,制限額以内の額の再算出を適正に行うこと。
(5) 法第18条第9項及び法施行規則(平成11年法務省令第4号。以下「規則」という。)第14条第1号に規定する委託者のために収受した弁済金と自己の財産との分別管理を適正に行うこと。
(6) 法第20条及び規則第15条第1項に規定する帳簿書類の適正な作成・保存を行うこと。
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合には,同法第24条第2項で準用する同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に対して確実に交付すること。