立入検査において認められた不備・過誤事例
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定金銭債権の該当性の判定について,前回検査で指摘したにもかかわらず,その審査が不十分である。
- 法第12条ただし書の規定により承認を受けた集金代行業務について,前回検査で指摘したにもかかわらず,以下のとおり,業務の範囲を逸脱している。
1)債務の減額,支払方法の変更,弁済の猶予等の債務者からの申出を委託者に取り次いでいない。
2)債権の存在に疑義を申し立てられていたり,債務者の死亡が確認されたときなど,事件性・紛争性又はそれに類する事実が判明した債権を委託者に返却していない。
- 弁済をした者に交付した受取証書について,取扱債権が求償権である場合に,弁済を受けた債権の発生年月日及び発生時の金額が記載されていない。
- 取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えているものについて,前回検査で指摘したにもかかわらず,以下のとおり取り扱っており,法第18条第5項に違反している。
1)利息制限法に定める制限額を超える利息の支払を要求している。
2)利息制限法に定める制限額以内の額に計算し直すに当たり,その計算を誤り,当該制限額を超える利息の支払を要求している。
3)利息制限法に定める制限額以内の額に計算し直すことなく履行の請求をしている。
- 法第20条及び法施行規則(平成11年法務省令第4号)第15条第1項に規定する帳簿書類について,前回検査で指摘したにもかかわらず,作成,保存していないものや事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
- 貸金業者の貸し付けに係る契約に基づく債権を譲り受けたときに債務者に交付する債権の内容を明らかにする書面及びその債権について弁済を受けたときに弁済した者に交付する書面(受取証書)について,貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条第2項により準用される同法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる記載事項が充足されていない。