立入検査において認められた不備・過誤事例
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第12条ただし書の規定により承認を受けた集金代行業務について,以下のとおり,業務の範囲を逸脱している。
1)債務者からの分割弁済等の申し出を委託者に取り次いでいないものがある。
2)債務者に対し,債務の解決方法を申し出るよう執拗に促したり,虚偽の説明をして申し出を誘導しているものがあるほか,債務者が被る可能性のある不利益を殊更強調する記載のある手紙を送付するなどして,実質的に支払を要求しているものがある。
3)債務者が債務の存在を否定しており,事件性・紛争性が認められる債権であるにもかかわらず,委託者に返却していないものがある。
4)債務者が夕方は仕事が忙しいので電話連絡することは止めてほしいと申し出ているにもかかわらず,それを拒否している。
5)委託者と締結した集金代行業務委託契約書の契約条項に,支払交渉や請求行為を許容する条項が盛り込まれているものがある。
- 特定金銭債権の全部の弁済を受けたにもかかわらず,当該債権の証書を遅滞なく,その弁済をした者に返還していないものがある。
- 取扱債権の利息が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超えている債権について同法に定める制限額以内の額に計算し直していないにもかかわらず,債務者に対して,一括での返済義務がある旨を説明しているものや,分割であれば短期間で完済するようにと説明するなど,支払の要求と同視し得る交渉をしており,法第18条第5項に抵触するおそれがある。
- 法第20条に規定する帳簿書類について,事務ガイドライン2−4−2に掲げる事項が記載されていないものがある。
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合に,同法第24条第2項により準用される同法第17条に規定する書面を当該債権の債務者等に交付していない。