検索

検索

×閉じる
トップページ  >  検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文

検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文

 
(傍線の部分は改正部分)
○ 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)(第一条関係)

改      正      案

現             行

   附 則
第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十五万円とすることができる。

別表(第二条関係)

   附 則
第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十五万二千円とすることができる。

別表(第二条関係)




















































































 

  区        分 

  俸  給  月  額  




















































































 
                      







































 

  区        分 

  俸  給  月  額  




















































































 

検事総長

    一、五〇三、〇〇〇円

検事総長

    一、五〇七、〇〇〇円

次長検事

    一、二二八、〇〇〇円

次長検事

    一、二三一、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

    一、三三四、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

    一、三三七、〇〇〇円

その他の検事長

    一、二二八、〇〇〇円

その他の検事長

    一、二三一、〇〇〇円




















検事


















 

一  号

     一、二〇四、〇〇〇円




















検事


















 

一  号

     一、二〇七、〇〇〇円

二  号

    一、〇六〇、〇〇〇円

二  号

    一、〇六三、〇〇〇円

三  号

      九八九、〇〇〇円

三  号

      九九一、〇〇〇円

四  号

      八三八、〇〇〇円

四  号

      八四〇、〇〇〇円

五  号

      七二四、〇〇〇円

五  号

      七二六、〇〇〇円

六  号

      六五〇、〇〇〇円

六  号

      六五二、〇〇〇円

七  号

      五八八、〇〇〇円

七  号

      五九〇、〇〇〇円

八  号

      五二九、〇〇〇円

八  号

      五三一、〇〇〇円

九  号

      四二八、八〇〇円

九  号

      四二九、五〇〇円

十  号

      三九四、二〇〇円

十  号

      三九四、九〇〇円

十一号

      三六八、九〇〇円

十一号

      三六九、五〇〇円

十二号

      三四五、一〇〇円

十二号

      三四五、七〇〇円

十三号

      三二二、二〇〇円

十三号

      三二二、二〇〇円

十四号

      三〇六、四〇〇円

十四号

      三〇六、四〇〇円

十五号

      二八八、二〇〇円

十五号

      二八八、二〇〇円

十六号

      二七七、六〇〇円

十六号

      二七七、六〇〇円

十七号

      二五三、八〇〇円

十七号

      二五三、八〇〇円

十八号

      二四四、八〇〇円

十八号

      二四四、八〇〇円

十九号

      二三四、三〇〇円

十九号

      二三四、三〇〇円

二十号

      二二七、〇〇〇円

二十号

      二二七、〇〇〇円

















副検事
















 

一  号

      五八八、〇〇〇円

















副検事
















 

一  号

      五九〇、〇〇〇円

二  号

      五二九、〇〇〇円

二  号

      五三一、〇〇〇円

三  号

      四四六、七〇〇円

三  号

      四四七、五〇〇円

四  号

      四二八、八〇〇円

四  号

      四二九、五〇〇円

五  号

      三九四、二〇〇円

五  号

      三九四、九〇〇円

六  号

      三六八、九〇〇円

六  号

      三六九、五〇〇円

七  号

      三四五、一〇〇円

七  号

      三四五、七〇〇円

八  号

      三二二、二〇〇円

八  号

      三二二、二〇〇円

九  号

      三〇六、四〇〇円

九  号

      三〇六、四〇〇円

十  号

      二八八、二〇〇円

十  号

      二八八、二〇〇円

十一号

      二七七、六〇〇円

十一号

      二七七、六〇〇円

十二号

      二五三、八〇〇円

十二号

      二五三、八〇〇円

十三号

      二四四、八〇〇円

十三号

      二四四、八〇〇円

十四号

      二三四、三〇〇円

十四号

      二三四、三〇〇円

十五号

      二二七、〇〇〇円

十五号

      二二七、〇〇〇円

十六号

      二一五、〇〇〇円

十六号

      二一五、〇〇〇円

十七号

      二〇六、六〇〇円 

十七号

      二〇六、六〇〇円
   
 
○ 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)(第二条関係)

改      正      案

現             行

   附 則
 (経過措置)
第三条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受
    ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給
    等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   
       号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者に
    あっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額
    とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額
    とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととな
    るものには、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検
    事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三
    月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額
    を俸給として支給する。
 一 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律
     別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事
     及び同法第九条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項
     一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九
     十九・四四
 二 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号 
      までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号 
      から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十 
      九・五九
2・3 (略) 
 

   附 則
 (経過措置)
第三条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受
    ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給
    等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律
    九十一号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者
    にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た
    額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた
    額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないことと
    なるものには、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間
    (検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二
    年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当す
    る額を俸給として支給する。
 一 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律
     別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事
     及び同法第九条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項
     一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九  
     十九・六八
 二 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号
      までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号
      から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十
      九・七六
2・3 (略)