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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線の部分は改正部分)

○ 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)

改正案 現行
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分 員数

高等裁判所長官

判事

判事補

簡易裁判所判事

八人

一、七八二人

一、〇〇〇人

八〇六人

第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分 員数

高等裁判所長官

判事

判事補

簡易裁判所判事

八人

一、七一七人

一、〇二〇人

八〇六人