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司法試験法の一部を改正する法律

 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項各号を次のように改める。
 一 憲法
 二 民法
 三 刑法
 第三条第二項第一号中「公法系科目」の下に「(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)」を加え、同項第二号中「民事系科目」の下に「(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」を加え、同項第三号中「刑事系科目」の下に「(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」を加える。 第四条第一項中「、三回の範囲内で」を削り、同条第二項中「期間をいう。以下この項において同じ」を「期間をいう」に改め、後段を削る。
   附 則 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。