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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文

○ 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
                                                                                                                  (傍線の部分は改正部分)

改  正  案 現     行
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区   分 員   数
高等裁判所長官 八人
判事 一、九五三人
判事補 一、〇〇〇人
簡易裁判所判事 八〇六人
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千九百五十四人とする。
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区   分 員   数
高等裁判所長官 八人
判事 一、九二一人
判事補 一、〇〇〇人
簡易裁判所判事 八〇六人
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千九百九十人とする。