【登記統計】
共通
1 登記統計における「登記事件」とは,特に断りのない限り,登記の申請若しくは嘱託に基づき,又は職権に
より登記を完了した事件をいいます。
2 登記事件の「件数」は,申請又は嘱託情報ごと,かつ,登記の目的ごとに1件として計上しています。
一つの申請情報で土地及び建物,立木又は財団に関する登記の申請があった場合の件数は,土地に計上
しています。また,敷地権付き区分建物の権利に関する登記の件数は,建物に計上しています。
3 登記事件の「個数」の計上方法は,次のとおりです。
(1) 不動産登記 土地の筆数又は建物の個数
(2) 動産譲渡登記 動産の個数
(3) 債権譲渡登記 債権の個数
(4) 立木の登記 立木の集団数
(5) 船舶の登記 船舶の隻数
(6) 財団の登記 財団の個数
(7) 農業用動産抵当に関する登記 農業用動産の個数
(8) 建設機械の登記 建設機械の個数
(9) 鉱害賠償額の登録 賠償額を登録した土地の筆数又は建物の個数
より登記を完了した事件をいいます。
2 登記事件の「件数」は,申請又は嘱託情報ごと,かつ,登記の目的ごとに1件として計上しています。
一つの申請情報で土地及び建物,立木又は財団に関する登記の申請があった場合の件数は,土地に計上
しています。また,敷地権付き区分建物の権利に関する登記の件数は,建物に計上しています。
3 登記事件の「個数」の計上方法は,次のとおりです。
(1) 不動産登記 土地の筆数又は建物の個数
(2) 動産譲渡登記 動産の個数
(3) 債権譲渡登記 債権の個数
(4) 立木の登記 立木の集団数
(5) 船舶の登記 船舶の隻数
(6) 財団の登記 財団の個数
(7) 農業用動産抵当に関する登記 農業用動産の個数
(8) 建設機械の登記 建設機械の個数
(9) 鉱害賠償額の登録 賠償額を登録した土地の筆数又は建物の個数
年報
対象期間中に取扱件数のない登記については,年次表又は年計表を作成していません。
月報
1 登記統計月報の統計表の数値の扱いについては,年報公表時に「速報値」から「確定値」に変わります。
また,年報作成時において月報数値に誤りが判明した場合には,年報公表に合わせて当該月報の差し替え
を行います。
2 登記統計月報の統計表のうち「法務局及び地方法務局管内別 登記(登録を含む。)事務取扱数」について,
平成20年1月から次のとおり計上方法等を変更しました。
(1) 「登記事件」の件数欄に,内数として「オンライン申請による件数」を計上。
(2) 企業担保権の登記の件数等の計上を,「商業・法人等の登記」欄から「その他の登記」欄に変更。
(3) 「登記事項証明書交付等請求事件」の「件数」欄の計上単位を,登記事項証明書(登記簿の謄・抄本)等に
ついて「枚数」から「通数」に変更。
また,年報作成時において月報数値に誤りが判明した場合には,年報公表に合わせて当該月報の差し替え
を行います。
2 登記統計月報の統計表のうち「法務局及び地方法務局管内別 登記(登録を含む。)事務取扱数」について,
平成20年1月から次のとおり計上方法等を変更しました。
(1) 「登記事件」の件数欄に,内数として「オンライン申請による件数」を計上。
(2) 企業担保権の登記の件数等の計上を,「商業・法人等の登記」欄から「その他の登記」欄に変更。
(3) 「登記事項証明書交付等請求事件」の「件数」欄の計上単位を,登記事項証明書(登記簿の謄・抄本)等に
ついて「枚数」から「通数」に変更。