平成17年版犯罪白書のあらまし 〈第3編〉 犯罪被害者の救済
1 | 統計上の犯罪被害 |
平成16年における一般刑法犯(危険運転致死傷を除く。以下,本編において同じ。)で人(法人その他の団体を除く。)が被害者となったものの認知件数は,219万179件(前年比9.0%減)であり,被害発生率(人口10万人当たりの人が被害者となった一般刑法犯認知件数の比率をいう。)は,男子を主たる被害者とするものが2,334.6(前年比232.1ポイント低下),女子を主たる被害者とするものが1,125.3(同112.2ポイント低下)であった。 一般刑法犯により生命・身体に被害を受けた者は,4万8,190人(前年比0.2%増)であり,その内訳は,死亡者1,397人(同2.4%減),1か月以上の治療を要する重傷者3,479人(同6.8%減),軽傷者4万3,314人(同0.9%増)であった。 財産犯による被害総額は,約3,258億5,000万円(前年比4.1%減)であり,窃盗によるものが被害総額の72.4%を占めている。 |
2 | 刑事司法における被害者への配慮 |
(1) | 検察審査会 |
平成16年における検察審査会の事件処理人員は,2,577人であり,このうち起訴相当・不起訴不当の議決がされたのは,141人であった。起訴相当・不起訴不当の議決がされた事件について,同年における措置済み人員は,141人であり,このうち起訴された者は,37人(起訴率26.2%)であった。 |
(2) | 公判段階 |
平成16年において,公判期日に被告事件に関する意見の陳述をした被害者等は,延べ735人であり,刑事被告事件の被告人と被害者等の民事上の争いについての合意が公判調書に記載された件数は,延べ43件であった。 |
(3) | 被害者等通知制度 |
平成16年において,被害者等通知制度により,事件の処理結果等について延べ3万3,346件,公判期日等について延べ1万8,578件,裁判結果について延べ2万6,882件の通知がされており,釈放予定時期等について,被害者,目撃者等440人に対して通知がされている。 |
- ● 目次
-
- ○ 〈はじめに〉
- ○ 〈第1編〉犯罪の動向
- ○ 〈第2編〉犯罪者の処遇
- ○ 〈第3編〉犯罪被害者の救済
- ○ 〈第4編〉特集-少年非行
- ○ 〈はじめに〉