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平成18年版犯罪白書のあらまし 〈第5編〉 犯罪被害者

〈第5編〉 犯罪被害者

 統計上の犯罪被害
 平成17年における人(法人その他の団体を除く。)が被害者となった一般刑法犯(道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。)の認知件数は,191万9,609件(前年比12.4%減)であり,その被害発生率(人が被害者となった一般刑法犯の人口10万人当たりの認知件数の比率をいう。)は,男子を主たる被害者とするものが2055.6,女子を主たる被害者とするものが980.0であった。
 平成17年において生命・身体に被害をもたらした一般刑法犯(道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。)の被害者数は,4万4,465人(前年比7.7%減)であり,その内訳は,死亡者1,354人,重傷者3,174人,軽傷者3万9,937人であった。財産犯(強盗,恐喝,窃盗,詐欺,横領及び遺失物等横領をいう。)の被害総額は,約2,805億4,000万円であり,窃盗によるものが被害総額全体の71.4%を占めている。

 刑事司法における被害者への配慮
 ( 1) 検察審査会
 平成17年における検察審査会の事件処理人員は,2,605人であり,このうち起訴相当・不起訴不当の議決がなされたのは,147人であった。
 起訴相当・不起訴不当の議決がされた事件について,平成17年における措置済み人員は,152人であり,このうち起訴された者は,39人(起訴率25.7%)であった。

 ( 2) 公判段階における被害者の保護等
 平成17年において,証人尋問の際に遮へいの措置が採られた証人は,延べ1,103人,ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人は,延べ210人,証人尋問の際に付添いの措置が採られた証人は,延べ68人,公判期日に心情その他の意見を陳述した被害者等は,延べ774人,被害者等に公判記録の閲覧・謄写をさせた事例は,延べ855件,刑事被告事件の被告人と被害者等の民事上の争いについての合意を公判調書に記載した事例は,延べ39件であった。

 ( 3) 被害者等通知制度
 平成17年における被害者等通知状況は,事件の処理結果について延べ3万2,074件,公判期日について延べ1万9,097件,裁判結果について延べ2万7,027件の通知がされており,受刑者の釈放予定時期等について,被害者等559人に対して通知がされている。

 ( 4) 少年審判段階における被害者への配慮の充実
 平成17年において,少年事件記録の閲覧・謄写が認められた被害者等は,565人,意見の聴取がされた被害者等は,155人,審判結果等の通知がされた被害者等は,567人であった。



● 目次
 
○ 〈はじめに〉
○ 〈第1編〉犯罪の動向
○ 〈第2編〉犯罪者の処遇
○ 〈第3編〉各種犯罪者の動向と処遇
○ 〈第4編〉少年非行の動向と非行少年の処遇
○ 〈第5編〉犯罪被害者
○ 〈第6編〉特集-刑事政策の新たな潮流-
  〈資料編〉【PDF】