2020年10月1日更新
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の定めにより,誰でも,出入国在留管理庁に対して,出入国在留管理庁が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。
また,誰でも,開示を受けた保有個人情報については,内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ,また,不適法な取得,利用又は提供が行われていると思うときは,利用の停止等を請求することができます。
出入国在留管理庁においては,法の理念に基づき,「出入国在留管理庁保有個人情報等保護管理規程【PDF】」を定め,個人情報の取扱いを適切に行うことにより,個人の権利利益の保護に努めてまいります。
出入国在留管理庁における保有個人情報等の開示を請求することのできる窓口の一覧表です。
(1) 外国人登録原票用【ワード PDF】【書き方】 【説明書等】 【やさしい日本語】
※ 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを請求する場合はこちらをご覧ください。 【やさしい日本語】
(2) 出入(帰)国記録用【ワード PDF】【書き方】 【説明書等】 【やさしい日本語】
代表的な保有個人情報の開示請求については,上記(1)及び(2)をご覧ください。
※ 請求に当たって必要となる本人確認書類はこちらをご覧ください。
個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)
出入国在留管理庁が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
出入国在留管理庁が保有する個人情報の開示等に係る審査基準【PDF】出入国在留管理庁が保有する個人情報の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。
出入国在留管理庁における保有個人情報の開示方法【PDF】民間の事業者は,個人情報保護法の規定に従うほか,個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して,個人情報の保護に取り組むこととされています。
〇個人情報保護委員会が策定したガイドラインはこちらをご覧下さい。※個人情報保護委員会のホームページにリンクしています。
令和2年度の行政機関非識別加工情報に関する提案の募集は終了しました。令和3年度の提案の募集については,詳細が決まり次第,お知らせいたします。
制度の概要や手続等に関する一般的なお問い合わせは,以下のリンク先へお願いいたします。