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登録支援機関による支援業務の休廃止又は再開に係る届出

手続名 登録支援機関による支援業務の休廃止又は再開に係る届出
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条の29第1項、同施行規則第19条の23(平成31年4月1日施行)
手続対象者
・支援業務を休止又は廃止した登録支援機関
・休止した支援業務を再開しようとする登録支援機関
届出期間 ・(支援業務を休止又は廃止した場合)休止又は廃止した日から14日以内
・(休止した支援業務を再開しようとする場合)再開前
届出者 登録支援機関
必要書類等
・届出書
(注)下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。
・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
(注)届出内容によって、追加の疎明資料を求めることがあります。
届出事項及び
届出様式
1 届出事項
 (1) 届出機関の情報(氏名又は名称、住所等)
 (2) 休廃止又は再開をする旨
 
2 届出様式
 (1) 支援業務を休止又は廃止した場合
     参考様式第4-1号【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
 
 (2) 休止した支援業務を再開しようとする場合
      参考様式第4-2号【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
 
 ※ 支援を行う事務所のうち一部の事務所において支援業務を休止する場合、新たな事務所において支援業務を開始する場合は、登録事項変更に関する届出を行ってください。
 
  (注)縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください
届出先
インターネットによる場合:出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上、登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
窓口に持参する
場合の受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
また、郵送による届出もできますのでご活用ください。
相談窓口 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

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