平成23年12月26日,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」(平成23年法務省令第43号)が公布され,出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の一部が改正されることに伴い,在留資格「公用」の在留期間が以下のとおり改正されましたので,お知らせします。
在留資格 | 在留期間 | |
改正前 | 改正後 | |
公用 | 公用活動を行う期間 (DURING MISSION) |
5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
(1)本邦に駐在する者については,公用活動を行う予定滞在期間に応じて1年又は3年の期間となります。
(2)予定滞在期間が3月以内の出張者については,予定滞在期間に応じて3月,30日又は15日の期間となります。
(3)本国政府から派遣される者でないいわゆるローカル・スタッフについては,1年の期間となります。
(4)本邦において在留期間の更新を受ける際には,5年,3年,1年,3月,30日又は15日のいずれかの期間が決定されます。
引き続き現在の勤務が終了するまでは,在留期間を更新することなく在留できます。ただし,再入国許可を取得せずに出国した方が再び入国する場合は,新たに上記3による在留期間が決定されます。
本年4月1日以降,在留期間「DURING MISSION」の査証を所持する者については,上陸許可に際して,上記3により,3年,1年,30日又は15日のいずれかの在留期間が決定されます。この場合,入国審査官に対して,本邦における予定活動期間を明示していただく必要がありますので,赴任期間を記載した口上書等の書面を携行願います。