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特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について

令和4年5月25日
出入国在留管理庁
 
1 現状
 「産業機械製造業分野」における特定技能1号外国人数が受入れ見込数を超える状況となったことから、令和4年4月1日以降、入管法第7条の2第4項に基づき一時的に在留資格認定証明書の交付停止措置を講じています。
 他方で、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、必要な要件を満たしていれば許可することとしています。

(参考ページ)
○特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について(出入国在留管理庁)
 
2 対応策
(1)政府基本方針及び分野別運用方針の変更
 「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」(現行の製造3分野)の制度運用の実態等を踏まえ、これら3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」(新分野)とすることが、令和4年4月26日、閣議決定され、政府基本方針及び分野別運用方針が変更されました
 
(令和4年4月26日の閣議決定で改正された文書)
○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(政府基本方針)(PDF)
○特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)(PDF)

(2)法務省令等の改正
 上記閣議決定を受け、令和4年5月25日、製造3分野の統合に係る関係省令等が公布・施行されました。
 これにより、「産業機械製造業」を対象としてなされた在留資格認定証明書の交付停止措置は失効し、従前の製造3分野に該当する事業所においては、新分野として特定技能外国人の受入れが可能となりました。また、既に申請されている従前の製造3分野における在留資格認定証明書交付申請については、令和4年5月25日以降、新分野の申請があったものとして取り扱われます。

(今次公布・施行された省令等)
○出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(PDF)
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令に規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(PDF)
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(PDF)


(参考)
○製造3分野の分野統合等に係るQ&A(PDF)
 
(3)各特定産業分野の受入れ見込数の精査に係る検討
 各特定産業分野における受入れ見込数については、政府基本方針に基づき、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人数の上限として運用されることになっています。
 経済産業省によると、「産業機械製造業分野」において想定より早く受入れ見込数を超過した要因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により大きな経済情勢の変化が生じていることが考えられるとのことですが、コロナ禍は「産業機械製造業分野」に限らず、全ての特定産業分野に影響を与えているものと考えられることから、政府基本方針4(4)に基づき、分野所管省庁に対し、各分野の受入れ見込数の精査をお願いする予定です。



 
○本件対応等に係るお問合せ
出入国在留管理庁政策課 特定技能政策総括係
03-3580-4111(内線6854)
○在留諸申請に係るお問合せ
地方出入国在留管理官署
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

 

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