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令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて

令和6年3月
出入国在留管理庁 

 


 出入国在留管理庁においては、平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び平成18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ、同年10月に在留特別許可に係るガイドラインを策定し、その後、平成21年7月に同ガイドラインを改定しました。
 今般、第211回通常国会において成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」といいます。)及び参議院における改正法に対する附帯決議を踏まえ、同ガイドラインの見直しを行い、以下のリンク先のとおり改定しましたので、これを公表します。
 なお、改正法は令和6年6月15日までに施行されるところ、新ガイドラインは改正法の施行と同時に運用を開始します。


  新ガイドライン【HTML】
 


(参考)
○ 現行のガイドラインはこちら

○ 在留特別許可のQ&Aはこちら

○ 第3次出入国管理基本計画(平成17年3月)
  2 
強力な水際対策の推進及び不法滞在者の大幅な縮減を通じた我が国の治安を回復するための取組
  (6)法違反者の状況に配慮した取扱い
    ア 我が国社会とのつながりを踏まえた対応

      在留特別許可に係る透明性を高めるため,他の不法滞在者に及ぼす影響等に十分配慮しつつ,
      在留を特別に許可する際のガイドラインについて,その策定の適否も含めて,今後検討していく。

○ 規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定,平成18年3月31日閣議決定)
  3 外国人移入・在留
  (3)永住許可及び在留特別許可に係る運用の明確化・透明化
   (2)在留特別許可されなかった事例の公表並びに在留特別許可のガイドライン化

     【平成18年度検討,結論】
     
透明性・公平性を更に向上させることを指向して,在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について
     総合的な観点より検討し,結論を得る。

○ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律 第50条

 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
  一 永住許可を受けているとき。
  二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
  四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
  五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2~4 (略)
5 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
6~10 (略)

○ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 14
  在留特別許可のガイドラインの策定に当たっては、子どもの利益や家族の結合、日本人又は特別永住者との婚姻関係や無国籍性への十分な配慮を行うこと。

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