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再入国許可申請

※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。

みなし再入国許可の解説はこちら。
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

再入国許可申請の解説はこちら。
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第26条

手続対象者

我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

申請期間

出国する前

申請者

  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
    (1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
    (2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
    (3)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
    (4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
    (5)旅行業者
  3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
  4. 申請人本人の法定代理人
  5. 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、
    その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
    (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
    (注2)理由書(参考様式)等を持参願います。
      なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
    (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

手数料

許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)

申請書・必要書類等

  1. 再入国許可申請書(新様式)(PDF:219KB)
    再入国許可申請書(新様式)(Excel:26KB)
    ※ 日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
    ※ 縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
  2. 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
    ※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
  3. 旅券を提示
  4. 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
    ※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。
  5. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

受付時間

平日午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

相談窓口

審査基準

  • 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
  • その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

標準処理期間

当日

不服申立方法

なし

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)で出国中に旅券・在留カードをなくされた方へ

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、地方出入国在留管理局等で代理人の方等を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。
なお、代理人の方等とは、本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方をいいます。 ※ 委任状については、FAX等で受任者に送付したものを提出いただくことで差し支えありません。

オンライン申請

再入国許可申請は、オンラインで申請できます(ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。)。
詳細については、以下のリンク先のページを御確認ください。

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