MENU

入国・帰国手続 <フローチャート>

 外国人の入国及び上陸に関する基本原則は、入管法第2章に規定されています。第2章の第1節では、外国人が日本の領域内に入る要件について定め、第2節では「外国人の上陸」として、日本に上陸することのできない外国人の類型を上陸拒否事由として定めています。

 外国と国境を陸続きで接する国にあっては、入国とは外国人が国境を越えて領土内に入ることであり、これと別に上陸という概念を設定する実益もありませんが、周囲を海に囲まれている我が国においては、外国人が領海内に入ること(入国)と外国人が領土に入ること(上陸)を区別しています。

 すなわち、入管法では、入国と上陸を別個の概念として区別し、この2つについてそれぞれ異なった規制をするという入国管理法制を採用しています。

 外国人が我が国の領海内に入った段階において規制を実施することができるようにするために、「有効な旅券を所持すべきこと」という入国条件を定め、この入国条件に違反した外国人は規制の対象となるという法制になっています。また、我が国に上陸し在留しようとする外国人については、我が国の社会と実質的なかかわりを持つことから、これを認めるか否かについて上陸のための審査を行うことが必要となります。しかし、我が国の領海や領空内に入ったとしても、我が国に上陸することなく領海や領空を通過する外国人も存在することから、外国人からの上陸申請をもって審査し上陸の許否を決定しています。

 入管法が「外国人の入国」と「外国人の上陸」を区別し、それぞれについて必要な要件を定めているのは以上のような点を考慮したものなのです。

 日本人については、帰国の権利が保障されているので、入国と上陸というような区別をすることなく、我が国領域内に入り、かつ上陸することを「帰国」という概念を設けて、帰国の確認を行っています。

 ここでは、外国人の入国・上陸手続及び日本人の帰国手続について説明します。

外国人の上陸審査手続図解(一般上陸)

外国人の上陸審査手続図解(一般上陸)

日本人の帰国確認手続図解

日本人の帰国確認手続図解
ページトップ