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入国・帰国手続<外国人の入国の要件(入管法第3条)>

外国人が我が国の領域内に入るためには、有効な旅券を所持していなければなりません。ただし、乗員又は我が国において乗員となる外国人については、有効な乗員手帳を所持していれば、有効な旅券を所持していない場合でも我が国に入国することができます。

また、入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者は我が国に入国することはできません。

これらの要件に違反して我が国に入国した者は、入管法第24条第1号(不法入国)該当者として我が国から退去を強制されるほか、入管法第70条第1項第1号該当者として刑事罰の対象となります。

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