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入国・帰国手続<外国人の上陸手続(入管法第6・7・10・11条)>

上陸の申請(入管法第6条)

我が国に上陸しようとする外国人は、原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。また、上陸の申請をしようとする外国人は、法令により提供が免除されている場合を除き、入国審査官に対し、個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。

入国審査官の行う上陸審査は、不法入国者、上陸拒否事由該当者、入国目的に疑義のある者等、我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

入国審査官の審査(入管法第7条)

次に外国人が上陸を認められるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。入管法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めています。

(1)有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
(2)申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
(3)我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
   また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること(在留資格認定証明書についてはこちら
(4)滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
(5)入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

口頭審理・異議の申出(入管法第10・11条)

入国審査官による審査の結果、上陸のための条件に適合していると認められなかった場合には、特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。また、法令により提供が免除されていない外国人が個人識別情報の提供を拒否した場合も同様です。

口頭審理の結果、特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には、直ちに上陸が許可されますが、上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は、特別審理官の認定に服するかあるいは異議を申し出るかを選択することができ、認定に服した場合には本邦からの退去を命じられます。また、異議を申し出る場合には認定後3日以内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。

法務大臣は、特別審理官により上陸条件に適合しないと認定された外国人からの異議の申出があったときは、その異議の申出に理由があるかどうか、すなわち、外国人が上陸条件に適合しているかどうかを裁決します。裁決の結果、「理由あり」とされた場合には直ちに上陸を許可されますが、「理由なし」とされた場合には本邦からの退去を命じられ、退去命令を受けた外国人が遅滞なく本邦から退去しない場合には、退去強制手続が執られます。

なお、法務大臣は、異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも、特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは、その外国人の上陸を特別に許可(いわゆる上陸特別許可)できることになっています。

このように、我が国における外国人の上陸審査手続は、外国人が上陸のための条件に適合することを自ら十分に主張・立証する機会が与えられています。

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