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外国出入国在留管理当局との情報連携について

出入国在留管理当局間協力覚書(Memorandum of Cooperation between Immigration Authorities)等

 概要 

 テロリストの確実な入国阻止、人身取引や密入国の防止、また犯罪の温床となる不法滞在者への対策などのため、外国の関係当局と直接情報交換を行い密接な協力関係を確立することは大変有益です。
 そこで、出入国在留管理庁では、外国の関係当局と出入国在留管理に関する情報を共有するため、その具体的な条件や手続等を定めた協力覚書の合意を目指しています。

 情報共有の条件 

 両国の国内法令に従い、かつ、両当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で行うこととしています。

 協力覚書の合意状況 

オーストラリア

2016年8月31日、オーストラリア移民・国境警備省と日本国法務省入国管理局との間で、戦略的国境協力に関する協力覚書に合意しました。

協力覚書名:MEMORANDUM OF COOPERATION ON STRATEGIC BORDER COOPERATION BETWEEN THE DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION OF AUSTRALIA AND THE IMMIGRATION BUREAU, MINISTRY OF JUSTICE OF JAPAN

ニュージーランド

2022年12月8日、ニュージーランド企業・技術革新・雇用省ニュージーランド移民局と日本国出入国在留管理庁との間で、出入国管理に係る事項に関する情報共有に関する協力覚書に合意しました。
 
協力覚書名:MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN IMMIGRATION NEW ZEALAND, MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION AND EMPLOYMENT OF NEW ZEALAND AND THE IMMIGRATION SERVICES AGENCY OF JAPAN REGARDING INFORMATION SHARING ON IMMIGRATION MATTERS
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