出入国管理基本計画は,出入国の公正な管理を図るため,出入国管理及び難民認定法第61条の10に基づき,法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべきものを定めるものです。具体的には,同条第2項の規定により,(1)本邦に入国し,在留する外国人の状況に関する事項(2)外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項(3)外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項を定めることとされています。 なお,第1次の計画は平成4年5月,第2次の計画は平成12年3月,第3次の計画は平成17年3月,第4次の計画は平成22年3月,第5次の計画は平成27年9月に策定されています。 |