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所属機関による届出

在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ

■就労資格及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者に関する届出

中長期在留者のうち「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習」、「特定技能」を除きます。)、「研修」の在留資格をもって在留する方を受け入れている所属機関(労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)の方は、その中長期在留者の方の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、当該事由について14日以内に出入国在留管理庁長官に対して届け出るよう努めていただく必要があります。

■留学生に関する届出

中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関の方は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)又は終了(卒業・退学等)した場合には、14日以内に出入国在留管理庁長官に対して届け出るよう努めていただく必要があります。
また、留学生を受け入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況をそれぞれ14日以内に出入国在留管理庁長官に対して届け出るよう努めていただく必要があります(留学生の受入れ状況に関する届出)。

届出方法

所属機関による届出は、次のいずれかの方法により出入国在留管理庁長官に届け出てください。

  • 地方出入国在留管理局への出頭
  • 東京出入国在留管理局 在留調査部門 受付担当への郵送
  • 電子届出システムによる届出(※窓口又は郵送で利用者登録が必要です。)

電子届出システムにより所属機関による届出を行う場合には、次のリンク先を確認の上、窓口又は郵送で利用者情報登録を行ってください。

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