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Answer (Q1~Q79)

在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ

 

 

ざっくり全般編 ─ Answer ─
Q1:
在留管理制度とはどのような制度ですか。
A.

在留管理制度は、出入国在留管理庁長官が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が表示された在留カードが交付されます。

Q4:
在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
A.

在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらな い人です。例えば、観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は在留管理制度の対象外となります。

  1. 3月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
  4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人
Q5:
外国籍の子供が日本で出生した時に、どの時点から在留管理制度の対象となりますか。また、日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。
A.

出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で、当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留しようとする方は、当該事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け、中長期在留者となった時点から、在留管理制度の対象となります。

なお、出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があったときに、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

Q6:
在留管理制度が始まり、便利になったことは何ですか。
A.

まず、適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになったことにより、

  1. 在留期間の上限を引き上げました(最長3年→最長5年)
  2. 出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要としました

ので、各種の許可手続のために書類をそろえたり、地方入国管理局(現在は地方出入国在留管理局)を訪れるという負担が大幅に緩和されました。

また、外国人登録法においては、外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず、ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが、平成24年の改正により、外国人の在留資格に応じ、真に必要な情報についてのみ届出義務を課すこととなりましたので、この面における負担も緩和されています。

なお、現在の在留管理制度の導入に併せて、住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられていますが、これらの改正により、国及び市区町村が各行政の基盤として日本人と同様に外国人の正確な在留状況等を把握し、各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました。

Q8:
在留カードにはどのような偽変造対策が講じられているのですか。
A.

在留カードには、高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されているほか、券面には、ホログラムや光学的変化インキなどの偽変造防止対策が施されています。

詳細については、法務省出入国在留管理庁ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」を御参照ください。

Q9:
住民票上、日本人と外国人はどのように区別されているのですか。
A.

住民基本台帳法上、外国人住民とは、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者、(4)出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで、住所を有する方のことです。外国人住民については、日本人と同様、住民票が作成されます。外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項、国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか、外国人住民特有の事項として、国籍等、在留資格、在留期間等が記載されます。

なお、改正住民基本台帳法は、改正入管法の施行日(平成24年(2012年)7月9日)と同じ日に施行されました。

じっくり詳細編 ─ Answer ─

<在留カード総論>

Q11:
「在留カード」と「外国人登録証明書」の違いが分かりにくいのですが、大きな違いは何ですか。
A.
  • 交付対象者が中長期在留者に限定されます。
    在留カードは、我が国に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され、不法滞在者等には交付されません。
  • 就労可否の判断が容易になりました。
    在留カードは、在留資格等について常に最新の情報が記載される上、券面には、就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので、事業主等が、在留カードを見ただけで、当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになります。
  • 記載事項の正確性が確保されています。
    在留カードの交付を受けた外国人は、記載事項に変更が生じた場合には、出入国在留管理庁長官に変更届出を行うこととされていますので、在留カードには常に最新の情報が反映されます。また、出入国在留管理庁長官が、必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど、在留カードの記載事項の正確性を確保するための制度が整備されています。
  • 記載事項が整理されました。
    外国人登録証明書には、登録事項のほとんどが記載されるのに対し、在留カードには、個人情報保護の要請等に鑑み、必要最小限の情報しか記載していません。
Q14:
在留カードの有効期間はいつまでですか。
Q24:
在留カードの大きさはどれぐらいですか。
A.

カードの形状及び寸法は、旧外国人登録証明書(甲)や運転免許証と同じです。

詳細については、法務省出入国在留管理庁ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」を御参照ください。

<在留カード発行対象者>

Q30:
16歳未満の中長期在留者であっても、在留カードの交付を受けることはできますか。
A.

16歳未満であっても、中長期在留者に該当する方には在留カードが交付されます。

<在留カードの常時携帯義務>

Q37:
特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに、在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか。
A.

偽造旅券による入国者や在留期間を経過して残留する外国人は依然として多数存在しており、在留する外国人の身分関係、居住関係及び在留資格の有無等を即時的に把握するために、中長期間我が国に在留する方について、在留カードの携帯義務を課すことが必要です。

一方、特別永住者証明書の常時携帯義務については、入管法等改正法の国会における審議の過程で、「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み、特別の配慮が必要」であることから、常時携帯義務は定めないこととされたものです。

Q38:
在留期間更新許可申請等の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば、携帯義務違反となりますか。
A.

法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定のそれぞれの行為の範囲内において、本人の携帯義務違反にはなりません。

Q39
特別永住者証明書の常時携帯義務がないことで、特別永住者へのなりすましの危険性が懸念されますが、出入国在留管理庁としてはどう対処するのですか。
A.

特別永住者のなりすまし事案については、当庁が保管する記録を活用するなどして、なりすましの看破に努めるなど、適切に対処したいと考えています。

<在留カードの記載事項>

Q41:
在留カードに記載される氏名は、英語表記だけですか。漢字表記をしてもらえますか。
Q43:
在留カードを見ると在留カードの満了日を経過していますが、在留期間更新等許可申請欄において申請中の表示がある場合は、不法残留者ではないのでしょうか。
A.

在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合、原則として、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。

これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

ただし、申請に係る処分がなされた後に申請中であることの記載の抹消手続を地方出入国在留管理局において行っていない場合等があるほか、オンラインによる申請の場合は、そもそも在留カード上に申請中であることの記載がなされません。

したがって、在留カードの有効性を正確に確認するために、出入国在留管理庁のホームページでは、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の番号の失効情報を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しています。

不法残留である場合、在留カードは失効しますが、申請中であれば、在留カードは有効なままとなっていますので、在留カード裏面の記載だけで確認することなく、当該サイトを利用して、在留カードが失効していないかを確認してください。

      

在留カード等番号失効情報照会ページ:https://lapse-immi.moj.go.jp/

Q46:
なぜ在留カードにICチップを内蔵することとなったのですか。また、ICチップに記録された情報は、出入国在留管理庁以外ではどのような場面で利用されるのですか。
A.

高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより、偽変造カードの作成が極めて困難となることから、偽変造防止対策として、在留カードにICチップを内蔵することとしたものです。

ICチップに記録された情報は、例えば、金融機関の窓口等で本人確認書類として在留カードを提示した場合に、ICチップに記録された情報と在留カードの券面に記載された情報を比較することで当該在留カードの真正性を確認する、といった場面で利用されることが想定されています。

詳細については、平成22年6月30日付け意見公募「在留カード及び特別永住者証明書の仕様について」を御参照ください。

<在留カードの交付>

Q53:
在留カードは全ての空海港で上陸許可の際に交付されるのですか。
A.

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、中長期在留者の方には、上陸許可に伴い、在留カードを交付します。

一方、その他の空海港から入国した中長期在留者の方については、その方が入国後に市区町村に届け出た住居地宛てに在留カードを簡易書留で郵送します。

Q57:
空港ではいつも待たされています。上陸審査に加え在留カードの発行手続も空港での入国時に行われるそうですが、待ち時間が大幅に伸びるのが心配です。増員や体制を含めどういった対応をとっているのですか。
A.

在留カードを交付する空港の上陸審査場では、観光や商用などで入国する一般の外国人の方用の審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者の方用の審査ブースを分けて上陸審査を行います。

また、在留カードの発行等が待ち時間の伸びに可能な限りつながらないよう、体制づくりをしています。

<在留カードの更新・再交付・失効・返納>

Q61:
在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい、有効期限切れとなってしまいました。どのような手続が必要ですか。
A.

在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください。

なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q68:
在留カードの再交付について、その理由が紛失・盗難の場合は、警察署発行の紛失又は盗難届に係る証明書が申請の際に必要となりますか。
A.

紛失、盗難等により在留カードの再交付を申請する場合は、申請書、写真1葉のほかに、参考となるべき資料として、警察で発行される紛失届出証明書、盗難届出証明書などを提出していただきます。

Q70:
再入国許可等により出国中に在留カード返納義務を履行しなかった場合にも罰則が適用されるのですか。
A.

在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあり、再入国許可等により出国中に在留カードが失効し、その返納義務を履行しなかった場合で、再度本邦に入国された場合は処罰の対象となります。

Q71:
在留カードを所持している者が、退去強制手続を受けている場合、どの時点で在留カードを返納すべきですか。
A.

在留カードは失効したときに返納する必要があります。退去強制手続を受けているときは、担当者の指示に従ってください。

Q72:
在留カードを所持している者が死亡した場合、そのカードはどのようにすればよいですか。
A.

中長期在留者の方が死亡した場合は、死亡の日から14日以内(死亡後に在留カードを発見するに至ったときは、その発見の日から14日以内)に、当該中長期在留者の親族又は同居人の方に、当該在留カードを返納していただく必要があります。この場合、最寄りの地方出入国在留管理局に直接赴いて返納していただくか、次の事務所に郵送してください。

(返納郵送先)

〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室

<在留カードに表示する写真>

Q79:
空海港で在留カードが交付される場合には写真の提出は必要ないのであれば、在留手続の際に交付されるカード用の写真についても、空海港で交付された古い在留カードの写真を利用したり、又は、在留手続の際に出入国在留管理庁が撮影すべきではないですか。

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