平成24年7月9日から,入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人を対象として法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握するための在留管理制度が施行されています。
中長期在留者が必要な手続を行わなかった場合には罰則がありますか?
虚偽の届出や届出を行わなかった場合には罰則がありますし,正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の住居地を届け出た場合には,在留資格が取り消される場合があります。
中長期在留者を受け入れている機関は,どのような手続が必要ですか?
就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する中長期在留者の方を受け入れている所属機関は,中長期在留者の受入れの開始や終了等に関して,地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。
ただし,雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます。
中長期在留者の在留管理制度における手続の流れ
入国の審査
旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。
※在留カードが交付されるのは,新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港です。そのほかの空港・海港については,住居地の届出を行った後に郵送により交付します。
住居地の(変更) 届出

住居地以外の(変更)届出
氏名,生年月日,性別,国籍・地域の変更届出
在留カードの有効期間更新申請
(永住者・16歳未満の方)
在留カードの再交付申請
(在留カードの紛失,盗難,滅失,著しい毀損又は汚損等をした場合)
所属機関・配偶者に関する届出
(就労資格や「留学」等の学ぶ資格,配偶者としての身分資格で在留する方)

在留審査
在留期間更新許可,在留資格変更許可等の際,中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。
外国人を受け入れている所属機関の方へお知らせ
在留管理制度では,就労資格や「留学」及び「研修」の在留資格を有する外国人を受け入れている所属機関の方に当該外国人の方の受入状況に関して,法務大臣への届出に努めていただく必要があります(所属機関による届出)。
ご注意ください!
中長期在留者の方が各種届出に関して虚偽の届出や届出義務違反をした場合や,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をした場合には,罰則があります。また,正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をした場合には,在留資格が取り消される場合があります。在留資格取消手続については,こちらをご覧ください。
お問い合わせはこちらへ 外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15) 0570-013904 IP電話・PHSからは 03-5796-7112