【バイオカートの導入(平成30年5月1日現在17空港で運用)】
出入国在留管理庁では,平成28年10月1日から,上陸審査待ち時間を活用して前倒しで個人識別情報(注1)を取得するための機器(バイオカート)の運用を開始しているところ,令和2年2月1日現在においては,20空海港(注2)で運用しています。
(注1)平成19年11月20日から,上陸申請者と旅券名義人との同一人性の確認及び
出入国在留管理庁が保有する要注意人物リストとの照合をより正確かつ迅速に行うため,
本邦に上陸しようとする外国人は,個人識別情報の提供が義務付けられています。
なお,特別永住者,16歳に満たない者及び国の行政機関の長が招へいする者等は,
個人識別情報の提供義務が免除されています。
(注2)新千歳,旭川,羽田,成田,小松,静岡,中部,関西,広島,高松,福岡,北九州,佐賀,
熊本,大分,宮崎,鹿児島,那覇の18空港及び博多,比田勝の2海港
【バイオカートへの誘導・旅券の読取り】
(1) 操作補助者(※)がバイオカートの旅券リーダーの前に位置し,上陸申請者をバイオカートのカメラ及び指紋画像取得装置の正面に誘導します。
※ 「操作補助者」とは,上陸申請者がバイオカートを利用して個人識別情報(指紋及び顔写真)を提供する際に,
バイオカートの操作を補助する者をいう。
(2) 操作補助者が上陸申請者から旅券を受け取り,旅券リーダーで旅券情報を読取ります。
上陸申請者は,指紋画像取得装置のスキャナ上に両手ひとさし指を置き,指紋画像を提供します。
※極度の乾燥指のためスキャナで指紋を取得することができない場合,車いすを利用している方等,バイオカートによる速やかな指紋の取得が困難と思われる方については,上陸審査ブースにおいて,対応させていただきますので,御了承願います。
顔写真撮影用カメラで上陸申請者の顔画像を提供します。
※指紋・顔画像の提供後は,そのまま上陸審査ブースへ進み, 入国審査官が個人識別情報の照合結果を確認するとともに,入国目的等を聴取するなどし,所要の審査手続をします。