平成18年10月
法務省入国管理局
1.出国命令制度とは
(1) 不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は,入国管理局に身柄を収容の上,手続がとられ,日本から強制送還されることになっています。また,強制送還後,5年間(事情によっては10年間となる場合もあります。)は日本に入国することはできません。
(2) しかし,不法残留している外国人が,帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は,下記2の要件を満たすことを条件に,出国命令という制度により,入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。
2.出国命令の要件
外国人が,次のいずれにも該当する必要があります。
- ① 速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭したこと。
- ② 不法残留している場合に限ること。
- ③ 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
- ④ これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと。
- ⑤ 速やかに出国することが確実であること。
3.出頭場所
次に掲げる地方入国管理局等で所定の手続を行います。なお,地方入国管理局等の案内図は,
入国管理局
ホームページ
に
掲載しています。
札幌入国管理局 |
北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
TEL 011-261-7502 |
仙台入国管理局 |
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 |
TEL 022-256-6076 |
東京入国管理局 |
東京都港区港南5-5-30 |
TEL 03-5796-7111 |
東京入国管理局 横浜支局 |
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 |
TEL 045-769-1720 |
名古屋入国管理局 |
愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
TEL 052-559-2150 |
大阪入国管理局 |
大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 |
TEL 06-4703-2100 |
大阪入国管理局
神戸支局 |
兵庫県神戸市中央区海岸通り29 |
TEL 078-391-6377 |
広島入国管理局 |
広島県広島市中区上八丁堀6-30 |
TEL 082-221-4411 |
高松入国管理局 |
香川県高松市丸の内1-1 |
TEL 087-822-5852 |
福岡入国管理局 |
福岡県福岡市博多区下臼井778-1 |
TEL 092-623-2400 |
福岡入国管理局 鹿児島出張所 |
鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40 |
TEL 099-222-5658 |
福岡入国管理局
那覇支局 |
沖縄県那覇市樋川1-15-15 |
TEL 098-832-4185 |
4.その他
地方入国管理局等においては,出頭した人に対して違反調査を行いますので,出頭する際には,パスポートや外国人登録証明書等を持参してください。
なお,御不明な点は,最寄りの地方入国管理局等にお尋ねください。