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報道発表資料

令和6年3月22日
出入国在留管理庁

令和5年の「在留資格取消件数」について

令和5年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,240件で、前年に比べ115件(10.2%)増加し、過去最多となった。
1 令和5年の在留資格取消件数は1,240件でした。これは令和4年の1,125件と比べると10.2%の増加となっています。

2 在留資格別にみると、「技能実習」が983件(79.3%)と最も多く、次いで、「留学」が183件(14.8%)、「技術・人文知識・国際業務」が32件(2.6%)となっています。

3 国籍・地域別にみると、ベトナムが812件(65.5%)と最も多く、次いで、中国(注1)が220件(17.7%)、インドネシアが57件(4.6%)となっています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由適用件数をみると、第6号が1,049件(84.5%)と最も多く、次いで、第5号が128件(10.3%)、第2号が42件(3.4%)となっています(注2)。

 (注1)中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
 (注2)出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の複数に該当して取り消したものを含め、該当する各号に件数を計上しているため、在留資格取消件数とは一致しない。

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