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報道発表資料

令和2年に保護した人身取引(性的サービスや労働の強要等)の被害者数等について

令和3年3月31日
出入国在留管理庁
 令和2年に出入国在留管理庁が人身取引(性的サービスや労働の強要等)の被害者として保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人は8人であり,そのうち不法残留となっていた7人については在留特別許可をしました。
 また,人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は0人でした。

1 人身取引の被害者について

(1)令和2年に出入国在留管理庁が保護の手続を執った人身取引の被害者は8人(前年12人)でした。
   また,人身取引の被害者8人全員がフィリピン人(前年フィリピン人12人)でした。

(2)平成26年12月に策定された「人身取引対策行動計画2014」に基づき,政府全体で人身取引対策に取り組んでいることが一定の成果を上げているものと考えられます。

(3)他方,人身取引は潜在性が高く,手口の巧妙化等により,被害が表面化しにくくなっていることも考えられますが,出入国在留管理庁では,引き続き人身取引対策を推進し,人身取引の防止・撲滅及び被害者の認知・保護に積極的に取り組んでいきます。

2 加害者について

 令和2年に出入国在留管理庁が人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は0人(前年0人)でした。
(注)退去強制事由「人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者」(入管法第24条第4号ハ)

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